3 :
MS ◆yh8vvHxIwY :
T 破産手続きQ&A
Q1 そもそも、破産とはどんなものなのですか。
A1 破産とは、債務超過又は支払不能の状態にある人の財産を
現金化して債権者に平等に分配する手続のことです。
Q2 同時廃止というのは何のことですか。
A2 破産手続では、本来、破産管財人というのが選任され、破産者
の財産を現金化して、債権者に分配しますが、破産者にめぼしい
財産がなければ、そのようなこともできません。そのような場合には、
破産手続開始決定 と同時に破産手続を廃止して、破産手続自体を終了
させます。これを同時廃止といいます。
Q3 ほとんど財産がなければ、同時廃止になると考えてよいのですか。
A3 原則としてそうです。ただ、法人の代表者の場合、免責不許可事由が
あるような場合、管財事件になることもあります。
Q4 「免責不許可事由」というお話がでましたが、「免責」というのは
どういうことでしょうか。
A4 実は、破産手続が終了しても 債務は残ったままなのです。この
残った債務を支払わなくてすむようにする手続が免責手続です。免責
決定がなされて初めて債務を支払わなくて すむようになります。従って、
債務者にとっては、むしろ免責を得られるかどうかの方が重要なのです。
Q5 免責不許可事由というのは、何なのでしょうか。
A5 免責を受けられなくなる場合のことだと考えてください。免責不許可
事由には色々なものがありますが、サラ金の借入などの場合には、浪費
やギャンブル、カードで買ったものの転売、破産状態になってからの借り
入れなどが問題になることが多いようです。
Q6 免責不許可事由があるともう免責は受けられないのでしょうか。
A6 そんなことはありません。裁量免責といって裁判所が諸般の事情を
考慮して免責を認めるケースも数多くあります。 また、一部免責と
いって、管財人の監視の下で債務額の1〜4割を積み立て、それを 債権者
に配当することによって残りを免責するという運用も行っている裁判所
もあります。
Q7 実際には、どのような場合に、免責が不許可となるのでしょうか。
A7 裁判所や裁判官によって異なりますが、例えば、東京地裁では、
資産隠し、管財人、裁判所への非協力といったことがなければ、概ね
免責されるようです。
Q8 それでは、実際に、破産・免責というのは、どのように進むのですか。
A8 同時廃止の場合を前提にしますと次のようになります。
(1)破産申立(原則として同時に免責申立とみなされる)
(2)破産審問
(3)破産決定(同時廃止)
(4)官報公告
(5)免責審尋
(6)免責決定
(7)官報公告
4 :
MS ◆yh8vvHxIwY :2007/02/15(木) 23:27:25 ID:t9EEyW5F0
T 破産手続きQ&Aその2
Q9、本人が裁判所にいかなくてはならないのは、どの手続の時ですか。
A9 原則として、Q8の(2)と(5)の時です。ただ、裁判所によって取り扱いが
異なりますので、詳細は申し立てをする裁判所、又は受任してもらった弁護士、
司法書士に問い合わせて下さい。
なお、東京地裁・横浜地裁など では、弁護士が代理人になっている場合は
「即日面接」といって、申立後、直ち(数日以内)に弁護士が裁判官と面接し
問題が無ければ、その日に破産決定・同時廃止となります。 札幌地裁では
免責審尋も不要で、東京地裁八王子支部・千葉地裁・さいたま地裁・大阪地裁・
水戸地裁・長崎地裁では 書類に不備が 無ければ 即日面接もなしに破産決定・
同時廃止されるようです。但し、裁判所が何らかの問題があると考えた場合
には、 別に、裁判所に呼び出されたり、書面を出さなくてはならない場合も
あるようです。
Q10 破産から免責までどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
A10 裁判所や本人の申立か弁護士の申立かによって大きく変わりますので
一概にはいえません。詳細は申し立てをする裁判所、又は受任してもらった
弁護士、司法書士に問い合わせて下さい。
なお、東京地裁で弁護士が代理人として申し立てる場合は、順調にいけば、
申立のその日に破産決定・同時廃止、約2ヵ月後に免責審尋、免責審尋から
1週間〜10日で免責決定となります。
但し、管財人がつく場合は、これとは全く異なりますのでご注意下さい。
Q11 免責審尋にはどのような服装で行けばよいでしょうか。
A11 華美なものとか、極端にラフな格好でなければよいと思います。会社
勤めの方は、通常、出社するときの服装をイメージすれば、よいと思い
ます。
Q12 免責はいつ確定するのでしょうか。
A12 免責決定後、2〜3週間で免責決定があったことが官報に掲載されます。
官報掲載から2週間、債権者から抗告の申し立てがなければ、免責が確定
します。
Q13 破産をすると戸籍や住民票に載ってしまうのですか。
A13 そんなことはありません。ただ、破産手続開始決定が確定すると裁判所
から破産者の本籍地の市区町村役場にその旨が通知されて、破産者名簿に
記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が
記載されることになります 。
Q14 破産をすると選挙権がなくなるのでしょうか。
A14 そんなことはありません。
Q15 破産をすると勤務先や近所の人に知れてしまうのでしょうか。
A15 裁判所から勤務先などに通知がされることはありません。官報という
ものに破産した事実が載りますが、通常、官報を見ている人は稀ですから
簡単に知られることはありません。
Q16 同居の家族に知られずに破産をすることは出来ますか。
A16 自分で破産申立をした場合、裁判所から自宅に関係書類が郵送されて
きますので、家族に知られてしまう可能性が高いです。弁護士に依頼した
場合そのような危険は少ないですが、何かの拍子に分かってしまう可能性
は残ります家族にはきちんと説明をする方が望ましいと考えます。
Q17 破産をしたら保証人に連絡が行きますか。
A17 債権者は保証人に残った債権について請求をします。連絡が行くものと
考えてください。
5 :
MS ◆yh8vvHxIwY :2007/02/15(木) 23:28:18 ID:t9EEyW5F0
T 破産手続Q&Aその3
Q18 破産したら、家族などが債務を支払わなければならなくなりますか。
A18 原則として、保証人になっていなければ、支払う必要がないケースが
ほとんどです。
Q19 自分が破産をすると家族がカードを作れなくなったりしますか。
A19 保証人になっている場合などを除き、原則として影響はありません。
Q20 破産申立の直前に自動車、不動産等の名義を変更したり、所有物を売却
しても良いでしょうか。
A20 絶対に禁止というわけではありませんが、財産隠匿の疑いをかけられ免責
許可に影響する可能性があります。弁護士と協議の上、行うことは否定しま
せんが、独自の判断で行なうことは禁物です。
Q21 ローンが付いた車はどうなるのでしょうか。
A21 ローン会社が取り戻しに来ます。取り戻されるのを避けるには、保証人
の方その他親戚の方などにお願いをして買い取ってもろうのが一般です。
Q22 ローンが終わった車はどうなりますか。
A22 評価額が20万円未満ならそのまま保有できるのが一般的です。20万円
以上の場合は、管財事件になります。管財事件になると、管財人に売却
されてしまうのが原則ですが、管財人と話し合い、親戚の方などに買い
取ってもらうとか、お金を積み立ててお金と引き換えに破産財産から
放棄してもらう(自分の財産に戻ってきます)こともありえます。
Q23 破産をすると会社を辞めなくてはならないのですか。
A23 そんなことはありません。破産を理由に解雇することは認められて
いません。
Q24 破産をすると出来なくなる仕事はありますか。
A24 破産者である期間は資格の制限があり、弁護士、司法書士、公認会計士、
税理士、宅建取引業者、保険の外交員、警備会社の警備員、後見人などに
なることはできなくなります。しかし、免責決定が確定することで、復権
(破産者でなくなる)し、これらの資格の制限は受けなくなります。
なお、以前は、会社の取締役にもなれませんでしたが、2006年5月に施行
された新会社法によって破産者であることは取締役の資格制限からのぞ
かれました。
なお、資格制限については↓こちらのサイトが参考になります。
http://syouhisyablog.seesaa.net/article/9034672.html Q25 お金がなくて弁護士が頼めません。どうしたらよいのでしょうか。
A25 着手金の分割払いをみとめてくれる法律事務所もありますし、「U 参考
サイト」 の[法テラス(日本司法支援センター)」に連絡をとって相談を
してみてください。
6 :
MS ◆yh8vvHxIwY :2007/02/15(木) 23:29:05 ID:t9EEyW5F0