過払い金返還その21社目

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363名無しさん@お腹いっぱい。
第1回口頭弁論での武富士の答弁書の原文。

第1.請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は、原告の負担とする。との判決を求める。

第2.請求の原因に対する答弁
1.請求の原因の内、原・被告間の取引があることは認めるが、
取引の内容については現在確認中である。
2.請求の原因のその余については、否認乃至争う。
請求の原因に対する答弁の詳細については、追って主張する。

第3.被告の主張
被告の主張については、次回追って主張、立証する。

これの準備書面を書こうと思ってるのだが書きようがなくて。
追って主張・立証だから、それを待ってて良いのでしょうか?
待ってていいのならば第2回口頭弁論時は何も用意しないでいいんですよね。
仮に第2回時に具体的な内容の答弁書を渡されたら、それに対しての準備書面は、
第3回の前に裁判所に提出する。で流れとしては良いのでしょうか?