1:相手会社:アイフル
2:請求方法:【本人】 【訴訟前】
3:交渉期間:1月あたまから2月あたまにかけて
履歴請求後すんなり開示され、請求〜指定期日ぎりぎりに【ご返答】が来た(噂どおりの内容)
【お返事】を出すと3日後くらいに20万で和解して欲しいとの電話
「そんなに減額は出来ない。百円単位切り捨てならOK」と言うと数日待って欲しい
「2○万1千円で和解という方向でいいですか?」とキタから「OK」
和解書を返送して5日目に入金。
4:入手金額:20超
5:請求内訳:2○万12○○(6%充当計算)
6:経緯詳細:【お返事】が大丈夫か?ちとドキドキ
7:経過思出:訴訟でもお手紙でもおんなじ内容出してくるんだ?と笑った
8:居住地域:九州
【お返事】の内容晒しときます
ご返答にあった「いわゆる貸金業規制法に定められた方法」ですが
貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定と捉えました。
そこで、私の主張と致しまして、
@みなし弁済の証明は法律上、業者側がすべきである。
出来ない以上は過払い金を支払う義務がある。
A最高裁はリボ払いの場合や期限の利益喪失特約があるときには
みなし弁済を認めていない。
以上の事を主張いたします。
また、提訴前に和解頂けるのであれば10円乃至100円に満たない金額は切り捨て、
入金手数料は貴社払いで和解しても良いと考えております。