T 破産手続Q&Aその3
Q18 破産したら、家族などが債務を支払わなければならなくなりますか。
A18 原則として、保証人になっていなければ、支払う必要がないケースが
ほとんどです。
Q19 自分が破産をすると家族がカードを作れなくなったりしますか。
A19 保証人になっている場合などを除き、原則として影響はありません。
Q20 破産申立の直前に自動車、不動産等の名義を変更したり、所有物を売却
しても良いでしょうか。
A20 絶対に禁止というわけではありませんが、財産隠匿の疑いをかけられ免責
許可に影響する可能性があります。弁護士と協議の上、行うことは否定しま
せんが、独自の判断で行なうことは禁物です。
Q21 ローンが付いた車はどうなるのでしょうか。
A21 ローン会社が取り戻しに来ます。取り戻されるのを避けるには、保証人
の方その他親戚の方などにお願いをして買い取ってもろうのが一般です。
Q22 ローンが終わった車はどうなりますか。
A22 評価額が20万円未満ならそのまま保有できるのが一般的です。20万円
以上の場合は、管財事件になります。管財事件になると、管財人に売却
されてしまうのが原則ですが、管財人と話し合い、親戚の方などに買い
取ってもらうとか、お金を積み立ててお金と引き換えに破産財産から
放棄してもらう(自分の財産に戻ってきます)こともありえます。
Q23 破産をすると会社を辞めなくてはならないのですか。
A23 そんなことはありません。破産を理由に解雇することは認められて
いません。
Q24 破産をすると出来なくなる仕事はありますか。
A24 破産者である期間は資格の制限があり、弁護士、司法書士、公認会計士、
税理士、宅建取引業者、保険の外交員、警備会社の警備員、後見人などに
なることはできなくなります。しかし、免責決定が確定することで、復権
(破産者でなくなる)し、これらの資格の制限は受けなくなります。
なお、以前は、会社の取締役にもなれませんでしたが、2006年5月に施行
された新会社法によって破産者であることは取締役の資格制限からのぞ
かれました。
なお、資格制限については↓こちらのサイトが参考になります。
http://syouhisyablog.seesaa.net/article/9034672.html Q25 お金がなくて弁護士が頼めません。どうしたらよいのでしょうか。
A25 着手金の分割払いをみとめてくれる法律事務所もありますし、「U 参考
サイト」 の[法テラス(日本司法支援センター)」に連絡をとって相談を
してみてください。
Q26 弁護士に依頼をするときには、どのようなものを持っていけばよいので
しょうか。
A26 初回の相談ということであれば、(無料相談でなければ)相談料(30分で
5000円(消費税別)が通常)、印鑑(委任状作成に必要)債権者名簿(債権者の
住所・氏名・連絡先・債権額などを記載したもの)及びその裏づけとなる 契約書、
振込票などを持っていけばよいと思います。なお、弁護士から具体的な
指示があれば。それに従ってください。