過払い金返還その10

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6名無しさん@お腹いっぱい。
■一部消費者金融の会社沿革

アコム株式会社
ttp://www.acom.co.jp/company/outline/index.html
アイフル株式会社
ttp://www.ir-aiful.com/japanese/corporate02.cfm
株式会社武富士
ttp://www.takefuji.co.jp/corp/cinfo/pdf/al-05_10.pdf
CFJ株式会社(ユニマットレディース,ディック,アイク等)
ttp://dicf.jp/cfj.shtml
シンキ株式会社
ttp://www.shinki.co.jp/corporate/index.html
GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(レイク)
http://gemoney.jp/about.asp
GMOネットカード株式会社(旧ユニマット,旧富士キャッシュサービス,旧オリエント信販等)
ttp://netcard.jp/corp/gaiyo.html?PHPSESSID=0301d0935a1ac2758f7a6ab7a80d8a2a
プロミス株式会社
ttp://www.promise.co.jp/corporate/outline.html
ttp://www.promise.co.jp/corporate/director.html
7名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 09:56:13 ID:pOqekCmj0

■「どれぐらいの期間利息だけを返済していると残債0に?」

利率 返済期間
───────
19%  16年6ヶ月
20%  12年11ヶ月
21%  10年11ヶ月
22%  9年7ヶ月
23%  8年7ヶ月
24%  7年10ヶ月
25%  7年2ヶ月
26%  6年8ヶ月
27%  6年2ヶ月
28%  5年10ヶ月
29%  5年6ヶ月

この期間より長く返済しているなら過払いが発生しています。 (あくまで天井まで借りているケース)


■大手三社貸し出し上限金利と出資法上限金利
    < 武 >  < アコ > < プロ >
1978 < 41.975 > < 47.450 > < 47.450 >  109.5%
1982 < 41.975 > < 47.450 > < 47.450 >  109.5%
1983 < 41.975 > < 47.450 > < 47.450 >  73 %
1985 < 39.785 > < 39.420 > < 39.500 >
1987 < 39.785 > < 39.420 > < 39.500 >  54.75%
1988 < 36.500 > < 36.500 > < 36.500 >
1989 < 32.850 > < 32.850 > < 32.000 >
1990 < 32.850 > < 29.200 > < 29.200 >
1991 < 29.200 > < 29.200 > < 29.200 >  40.004%
1996 < 29.200 > < 28.470 > < 25.550 >
1997 < 27.375 > < 28.470 > < 25.550 >
1998 < 27.375 > < 27.375 > < 25.550 >
2000 < 27.375 > < 27.375 > < 25.550 >  29.2%
8名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 09:56:48 ID:pOqekCmj0

■業者選び
借金の仔細を確り聞いてくれる、過払い等の推定が自分の計算と大差が無い、料金を始めに教えてくれる。
料金:着手金に付いては何処まで適用されるか、追加料金が居るのか等、
   成功報酬も本体の借金を含むのか、過払いで戻された金額に適用するのか等。

弁護士 or 司法書士(料金は報酬の10%−20%が相場みたいです)

弁護士
メリット:一切をお任せ出来る。
デメリット:能力に差が有り選び間違うと料金ばかり高く、何の為に行動を起こしたのか判らなくなる。

司法書士
メリット:依頼できる金額に上限が有るが、お任せ出来料金が弁護士さんより安い。
デメリット:能力差が著しく選び間違うと悲しい。

其の他業者
メリット:殆ど見つかりません、自分でするのと大差ない。
     料金が要らないとか料金を一切依頼者にお任せで有れば、アドバイザーとして良いかも知れませんが、
     自己責任に変わり有りません、ココでのアドバイスも同じ。
デメリット:正直デメリットの塊です、余程の事が無ければ、過去スレ等を読んで自分でする方が失敗は少ない。

実績例
私の弁護士さんは着手金5社まで10万、6社から10社まで14万。(それ以上は忘れました)
減額報酬は無しで、過払金が出た場合15%、裁判になった場合20%と言われました。
法律扶助協会を通して紹介していただきました
9名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 09:57:33 ID:pOqekCmj0

■Q&A
Q1:誰ができるの?
A1:本人、代理人として、弁護士、司法書士、両親の代理人も可能。

Q2:どこで?
A2:1.裁判は地方裁判所でどうぞが基本
   2.訴額140万以下では簡易裁判所
   3.60万以下の少額訴訟
※少額訴訟には被告が通常審理への移行を申し立てるとそれを拒めない弱点があります。
その場合、少額訴訟開始→通常訴訟への移行申立→通常訴訟となり
時間稼ぎされただけの結果になる。

Q3:完済でも過払い返還請求すると、ブラックになるの?
A3:完済解約ではブラックの報告無し。完済解約無しはグレーゾーン

Q4:残債務が有る場合の過払を請求するとブラックに成るの?
A4:現状ブラック扱いと考えて下さい、現在スレにて対策協議中
   一社でも完済していればブラック対策出来る可能性有り

Q5:ブラックになるとカード利用不可能になるのではないですか?
A5:ブラックと無関係なカード【スルガVISA】、【マスデビ】

Q6:ローンとか組めなくなっちゃうの?
A6:「車のローン」→信販・クレ系→CIC,CCB加盟店→(残債務0円)全情連の   情報は見れない→OK
   「住宅ローン」→銀行系→全銀連→(残債務0円)全情連の情報は見れない→OK
   「サラ金で借入れしたい」→サラ金→全情連→ブラック情報→借入れできない
   ニコス、イオン、クレディセゾン、オリコが全情連(サラ金系の信用情報)に加盟しました。
   だから、車のローンなど、上記のクレ・信販系のローンはダメかもしれません。が報告がないので、なんともいえません。

Q7:取引履歴はどうやって入手するの?
A7:業者により異なります。まず、電話して「全取引履歴をみたいです」
  例1:電話のみで送付(家に知られたくない場合は、個人名でと依頼する)
     武富士、プロミス、アコムなど
  例2:電話だけだと、途中からしか開示しない。
      開示受付を記述し、全開示してもらう。
      GE、アイフル
  例3:削除したとか言われる。
      行政指導してもわう。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 09:58:18 ID:pOqekCmj0

Q8:訴状の登記事項証明書は如何すれば良いの?
A8:法務局で登記事項証明交付申請願書に、相手業者の本社所在地と会社名を書いて、
   B□代表者証事項明の□にチェック、1000円の登記印紙を貼って申請すれば良い。
   登記変更等の事情により取れない時は、訴状に登記変更中により後日提出と書けば、裁判所は受付。

Q9:最初は50マソ枠でした。増枠を繰返し100マソ枠になりました。計算利率は18%なの?
A9:包括契約なので、100マソ円未満の借り入れは、残債務に拘らず15%で計算。

Q10:引き直し計算書のEXCELの印刷を同封しちゃっていいんですよね?
A10:内容証明で“返せ!”で良い。引き直し計算書は送りません。

Q11:大手サラ相手に内容証明なんて必要なし?無視されるだけ?
  引き直して過払い確認したら、訴状書いて、資格証明とって、印紙、切手買う。
  一回答弁前に半数は多分和解、遅くても二回前には和解でしょう、満額で。
  内容証明出してたら、和解が2週間おくれるよ。お金も勿体ない。
A11:内容証明などでワンクッションおくと、裁判になったとき、
  「こちらは裁判を避けたく請求書を送ったのですが、
  誠意を見せてくれなかった」との証拠にもなり、裁判に有利。

Q12:引き直し計算シートはどう見るの?
A12:最後の行(完済日)までは、過払金元本と利息でその合計がある。
    その「最後の行(完済日)」の翌日からサラが支払う日までの年5(6)%の利息。
    計算式の最後に、訴状提出日を最後に入出金無しの行を入力。提出日までの利息が表示される。

Q13:過払い利息はいつから?
    たとえば、
    1.過払いが発生した日:2003.10.1
    2.契約を解除、債務消滅した日:2006.02.1
    3.簡裁に訴状を提出した日:2006.06.1
    とすると、 1.〜2.か、1.〜3.か、どちらの期間で計算?
A13:1.〜3.で計算

Q14:取り返した過払い金に税金がかかるの?
A14:過払い金には税金は掛かりません。
    一緒に返った来た利息は課税対象です。
Q15:利息の所得の区分は何、非課税範囲は無いの?
A15:雑所得として申告して下さい。
    他の雑所得との合計が20万円未満は非課税です。
   (国税庁国税局税務相談室、某氏にて確認済み)