過払い金返還その10

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41名無しさん@お腹いっぱい。

■フロー図段階事項[13. 開示無し、改竄要素あり]

・金融庁ガイドライン3−2−8−(1)@のハ
「開示を求める者に過重な負担を課するものとならないようにすること。
 電話等で当該顧客本人であることを認識しておこなっている面談、電話の際に、
 開示の求めをする者にあらためて本人確認のための書類等の提示を求めることは不適切である」
・契約変更の都度、前契約書を返還したから残ってない。と言うならば、
 最初から現契約の100万極度額の15%計算。最初の契約から100万枠じゃない証拠を出せ、と。
 その後、初回契約書のコピーがありました、と出してきたら、開示請求に応じなかった、損害賠償請求みたいな。
 今の100万枠の契約書しか無いわけで、前契約時債務残高はあっても極度額の記載は無い。
 出せないから初回から15%計算の過払いを払うか、損害賠償を払うか。
 ちなみに、昔のATMの領収書には貸し付け”可能”残高の記載は無い。
・CICなりCCBなりで個人情報を開示。契約した日も載ってると思うけど。それが証拠に。
・皿には契約書を開示する義務があって契約書は履歴より偽造に覚悟がいるってこと。
 たぶん五年前に増枠で契約更新したんだと思いますがその場合は前契約の残債が書かれているかと。
・送って来なかったら勝手に推測計算して、訴訟提起。
 提起して事件番号を聞いて、それを書いて書き留めで「当事者照会書」を送付する。
 内容は、「○○会社を相手取り、不当利得返還請求訴訟 平成何年(事件番号)を提起しています。
 つきましては、訴訟で必要なので全履歴を送って下さい。、、、」
 簡単に約すとこんな感じの文面を送りつける。といって、まず送ってこない。なんの為に送るかというと、
 「原告は再三に渡り、履歴の開示を要求した」という証拠作りの為。だから、配達証明は必ず必要。
・普通、非開示に対する損害賠償額の請求はは10〜30万ぐらいで判決でても10万。
 後は慰謝料の算定は、30%で25万位。
42名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:18:32 ID:pOqekCmj0

■フロー図段階事項[9. 請求、支払い交渉]
・過払い請求通知の中で、「過払い発生時点で債務は消滅」
 債務消滅してるから「不利益となりうる情報登録はしないこと」
 も記入しておいて、訴訟となった場合、情報登録されてたら「慰謝料も請求する」
 自宅に文書及び電話はこの番号に?時〜?時と指定すれば、守らなかったら損害賠償の記載等
43名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:19:06 ID:pOqekCmj0

■フロー図段階事項[18. 提訴]
・訴状、引き直し書、訴訟相手の会社の代表者事項証明書、訴訟収入印紙代、予納切手代を用意する
 訴訟収入印紙代、予納切手代は、裁判所に確認。
・代表取締役が二人になっている場合は、上に書いてある一人で良い。
・商業・法人登記情報(全部事項)1件あたり770円、登記手数料710円(国への納付分(非課税))
 及び協会手数料60円(消費税及び地方消費税を含む))
 「貼用印紙額」というのは、その額の分(例えば3000円なら3000円分)の「収入印紙」
 予備郵券というのは普通の「切手」
・地方でも、近くの法務局で簡単に(10分ぐらい)とれる。
 取れない場合は、訴状の添付資料欄に事情を書いて後日提出でOK。
・訴状というのは、普通のレポート用紙等、PCで出力したA4サイズのもので受付。
 印字サイズは12ポイント、左側2箇所をホッチキスでとめる。
 なるたけ答弁書などを読みやすくする、製本テープを使う等、お勧め。
・私は、完済後・解約後1年以上経ってから過払請求訴訟をやったが、サラからの準備書面に
 「原告は、完済・解約後から1年以上も経って5%の利息を請求するとは利息のために、寝かしてたんだろう」
 みたいなことが書かれてあった。 もちろんほんとにそうじゃなく、ただ無知なだけだった。
 ここ最近になってようやく「グレーゾーン金利」なんて言葉もよく耳にするようになったし、
 NHKでも特集組まれたりしたから、去年の時点で知らなかった。
 今、訴訟起こした。も認められるらしいけど(書記官)、今から10年後となると、
 これだけテレビ・新聞のニュースで出てるのに、知らなかったが認められるかどうかだよ。
 最高裁の判例が本年下された事で、法律解釈が確定した為今回請求に至った。
 6%としたい所だが、当方がこの事件が成立する事を知ったのは、履歴請求の直前であり悪意は無かった。
 よって5%の請求に留めた。一寸文章おかしいが、相手の言い分に根拠が無くなると思う。
・訴状出してから計算間違いに気がついても、相手が言ってくるまでスルー。
 相手の答弁書で、金額指摘と金額修正した和解案が同列で提示されていれば、
 それに対しての準備書面をだせばいい。
 意図的に"間違える"のも意外と有効な手段です。相手側が正確な引き直しを立証しなければいけないから。
 推定計算で最初は多めに金額を提出する駆け引きもこの辺りが理由です。
 例えば、クオークローンなんて自ら、包括契約時の極度額の一定利率で再計算してくれました。
44名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:19:47 ID:pOqekCmj0

■フロー図段階事項[11. 和解]
・「情報機関へ不利益となる登録はしないこと」として、裁判では損害賠償請求するぞと書いたら良いと思う。
 但し登録訂正の分の裁判費用が増えるよ。
 請求額30万円として印紙は190万円分の1万5千円必要。
・裁判上で和解してもいいし、裁判外で和解案に納得して、和解書を取り交わした後、
 訴えを取り下げて和解してもいい。第1回口頭弁論前なら、取下げ書を提出すれば、
 被告の同意なしで取り下げられる。
 もしかすると、答弁書をすでに受け取っているなら、被告の同意が必要かもしれない。
45名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:20:32 ID:pOqekCmj0

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