(13)ブラック対策談義
・皿は全情連の会員で、会則に従えば乗せなくては会則違反に成る。
訴えるなら、皿と全情連を共同不法行為者としてわ?
虚偽の個人情報の記載を義務付ける会則は、個人情報保護法に抵触する。
又情報掲載の同意は、正当な債務にのみ有効で、訴訟等で債権債務が消滅した物を載せるのは、
消費者契約法にも抵触する。
拠って全情連の会則と皿は現契約の同意条項は無効である。
双方の違法行為による慰謝料??円を支払え。一寸無理が有るかな?
・裁判するにしろ、まずは証拠を増やしておくとか。
ttp://www.fcbj.jp/c/c_14_1.html >開示された情報について心当たりがない場合や、内容に疑義があるときは、
>開示受付窓口に備えてある「調査依頼書」に必要事項をご記入の上、提出し
>ていただきます。当該調査依頼書をもとに、情報を登録した会員へ調査を依
>頼し、後日、調査結果をご本人に通知致します。
>開示等により、万一誤った情報が登録されていることや同意なく登録された
>情報及び不正な手段により登録された情報があることが判明した場合には、
>速やかにその情報の訂正または追加・削除を行います。
あと、個人情報の監督は↓な気がします。
ttp://www5.cao.go.jp/seikatsu/index.html ・訴訟の途中で和解すれば良いんじゃね?和解条件にブラックリストに掲載すんじゃねーゴラァ入れて。
代わりに利息5%を利息4%にして。
・過払金返還請求訴訟をする場合、信用情報の開示で債務者ではなく債権者であることを主張する為にも
裁判所で判決をもらっておくことをお薦めします。
途中で和解する場合は和解条件に信用情報に債務者ではなく債権者としての条項を
一文載せた和解書で和解しましょう。
現在、個人情報保護法では個人情報の記述内容に誤りがあれば訂正及び削除を要請できます。
また、債権者であることが明記されると他の信用情報機関への記載は削除要請の対象になります。
必ず、裁判所で判決をもらうか和解書に債権者としての条項を一文載せましょう。
・個人情報保護法
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を取り扱ってはならない。
↓
契約が無い=本人の同意を得ていない。
・債権者としての条項…て、どんなのだろう?
利息制限法に従って完済しているものが契約違反になるはずがない、
だからこそ利息制限法どおりの金利を払っている限り、一括請求できないと最高裁も認めている。
判決もらえば裁判所が「債権者」と認めてくれるし、和解すれば皿が「債権者」と認める事になるから、
その時点で「債務者に抗弁権等の存するもの」の文言は誤りで債務整理とする根拠がなくなる。
・念の為、和解書に「信用情報機関等に当方の不利益になる不事実は登録しない。
登録、又は悪用をした場合、訴えられても反論いたしません。」と言う様な文章を追記。
・信用情報機関に調査依頼(皿から報告書が上がる)
報告書と解約証明書で(金融庁でなく)内閣府の個人情報部局に通報
債務整理じゃなく不当利得等返還等返還請求で受任通知してもらった上で、
それを皿が債務整理で載せたらおかしい。
・債務残ありで過払い請求4社し、CIC・CCB・全情連開示した結果。もちろんCRIN付きね。
請求したサラのうち、1社和解・振込み済み。1社和解交渉中。2社提訴中。
CIC→持ってるクレの情報のみ。ブラッキーな情報なし。
CCB→CCB加盟のサラ(和解済みのとこ)「完済・契約完了」。ブラッキー情報なし。
全情連→サラ4社とも「債務整理」。和解済みの1社「完済日」記載あり。
・金融庁の相談窓口に電話したら「和解してるなら異動はおかしい」また
「過払い返還請求して和解終了も利息制限法によって減額したあと完済終了も異動ではない」
とはっきり言われましたよ。
CIC ・全情連共に和解が成立すれば事故・異動情報では無いとの事です。
金融庁でも「信用情報の登録について、そのように指導している」との話でした。
ポイントは和解内容のとおり返済すれば、信用情報機関上では異動でないのです。
ただし、相手先(皿)の社内的には一生ブラックになる事は間違いないですけどね。
・(1) 第31条: 全情連に苦情を申し出る。
(2) 第8, 9条: (1)の返答を持って(金融庁ではなく)国民生活センターに相談する。
1.異動情報の掲載を怖れて訴訟に踏み切れなかった。
2.会社でクレジットカードつきの社員証を作ることができなかった。
3.異動情報が掲載されたため並行して借入中の皿から新規の借入を停止された。
不利益の内容を具体的に示すことが一番の問題かと
・先々月、4社から過払い返還を勝ち取ったものです。
案の定、4社中2社が全情連に「債務整理」記録。
早速この2社に、誤った情報を記録したことにより、原告へ損害を与えた、との内容により、本日提訴。
ちなみに、内容としては、
・過払い返還時は訴訟であったが、その際の書面には「〜債務は既に存在せず〜」と記述があり、
それを被告も認めている。なのに、情報機関に「債務整理」とあるのはなぜか?債務とは何を指すのか?
・登録されたことにより、クレカの申し込みを断られた。
(これは作為的にテラネット加盟クレ屋の申し込みをしたことによる)
よって、速やかに情報機関から誤った情報を抹消し、また登録されていた期間中
原告に生じた不利益に対するものとして慰謝料100万円を支払え
■過払い金回収参考フローチャート
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 1. 取引開始の時期を、記憶、伝票等で特定...|
|___________________|
↓ 2.
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| 3. 業者へ取引履歴の開示依頼. |
|___________________|
↓ 4. ↓ 12.
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 5. 全取引履歴の開示あり | | 13. 開示無し、改竄要素あり |
|____________| | (やましい事がある。過払い確実) |
↓ 6. .|_______________|
↓ ↓ 14.
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 7. 引き直し計算... | | 15. 推測計算、残高無視計算. |
|____________| |_______________|
↓ 8. ↓ 16.
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 17. ..↓
| 9. 請求、支払い交渉 | ←←←|
|____________| .↓
↓ 10. .↓
↓ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|→→→→→→→→ | 18. 提訴. |
↓ |______|
↓ 19..↓
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| .↓ .| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 11. 和解 | ←←←←┴→→→.| 20. 判決. |
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■携帯野郎向けフローチャート
http://aas.u.la/s2.cgi/-/life7.2ch.net/debt/1154522403/283
■フロー図段階事項[1. 取引開始の時期を、記憶、伝票等で特定]
・家中探し回る。見付かった伝票1枚が、今後大枚を抱えて来る宝の伝票となる。
・記憶を必死に辿る。何十万と言う額を借りざるを得なかった状況を思い出す。
[ 例 ] 出産費用等が必要だった。●●と言うスロの新台オープンで熱くなった・・・等々
借金した時期は覚えていなくとも、生活に絡ませてみると思い出すかも。
・3.で履歴開示をするが、履歴を改竄して出して来る業者も報告あり。
この時に、「悪意の受益者」及び、「開示義務に協力的で無い」っと、後々損害賠償対象に出来る。
振込み返済をしていたら、その銀行で過去に遡って記帳記録を出してくれる。
記帳開示期間の長さ、銀行によって金額はマチマチだが、〜5万前後迄報告あり。
・全情連、全銀連等、個人信用情報機関で開示してみる。
■フロー図段階事項[3. 業者へ取引履歴の開示依頼]
・「初回契約時(途中完済があればその時のも。とにかく関わった時点)から、
入出金、残高、利率等、取引に関わる全ての履歴の開示を希望します。」っと。
・通常は、TEL1本で送付してくれる事が多い。「お客様相談室」的な所へ。無ければ本社。
・業者によっては、書面での請求を要求される場合あり。郵送希望を伝えれば普通は送付してくれる。
家族に内緒で・・・等、郵送では無く、最寄の支店での受取り希望に対応する業者もあり。
・大手になる程2〜3日等、送付期間は早い傾向が見られる。中小だと、1ヶ月音沙汰無しの報告も。
・「返済計画の見直し」「家族にばれて全てを晒せとなった」等、返済中であれば無難な言い方が良い。
既に完済済みの業者であれば、「過払い返還訴訟の為」と、堂々と宣言する兵も。
・開示に伴う作業等で発生する料金は不要。中には、印刷代との名目で数千円請求の報告も。