過払い金返還その10

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31名無しさん@お腹いっぱい。

(10)サラ答弁書談義
・第○○について、被告の不当利得は明らかであり、原告が減額するだけの相当な理由は見当たらない。
 また、本件において、過失相殺すべき落度が原告にあるとの事情は立証すらされていない。よって否認する。

・今まで借りた金額を7割で再計算でいいですか?で反論
 "じゃ、当然借り入れ金も、都度7割ということで計算書作っていいですか?"と。のち全額和解。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:12:34 ID:pOqekCmj0

・サラ答弁書具体例
訴状請求の原因に対する否認
(訴え利息制限法の利率を越える高金利の貸付をする貸金業者)
1.「請求の原因第1」に対する認否
  概ね認める。
  被告は、貸金業等の規制に関する法律(以下、貸金業法ないし法
  という)なんちゃらかんちゃら〜「三和ファイナンス株式会社」
  として、貸金業を営んでいる。
  当事者の補足をするのなら、原告が安易に「過払金」という利得を
  取得しようととしている消費者であるのに相反して、昨今の過払金
  請求状況により、被害を拡大しているのが被告である。
(訴え過払金に対する法定利息の返還義務)
2.「請求の原因第2の1」に対する認否
  否認する。
  被告は、日常の業務で、貸金業法43条の適用の要件事実を満たすよう
  第17条書面、18条書面を交付しており、必ずしもそうとは限らない。
   また、契約における期限の利益喪失約款は、1回でも延滞した場合は、
  当然に期限の利益を喪失してただちに残元本と遅延損害金を支払う定め
  になっている。
(訴え悪意の受益者)
3.「請求の原因第2の2」に対する認否
   争う。
  被告は、貸金業規制法43条の要件事実を満たすよう第17条書面、
  18条書面を原告に交付しており、原告らは、被告があたかも不当
  利得であったと了知していたかのように主張するが、被告は、みなし
  弁済が成立しないと認識して業務は行わない。むしろ契約時、利息
  制限法による金利での信用供与をするはずがないことは、原告自身
  認識していたはずである。
  よって、みなし弁済を主張しなくとも被告に悪意が無いことは、明らか
  で民法所定の法定利息を付けた請求は失当である。
(訴え過払い金+法定利息+6%の支払い)
4.「請求の原因第2の3」に対する認否
  争う。
第3、被告の主張
   被告は第1回については擬制陳述でお願いします。
   また、被告は、話し合いによる和解を希望します。
   第2回の期日○月○日の午前を希望します。
33名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:13:10 ID:pOqekCmj0

・「最高裁判決を無視した答弁であり、答弁自体の却下を申し立てる」っと一喝。

・少額訴訟なら、必ずその簡裁まで、サラも出向かなくてはなりません。
 でも、簡裁の通常訴訟なら、答弁書だけで欠席(擬制陳述)できます。
 例えば、管轄裁判所が地方だとして、サラ本社は東京だとしてやっぱ出てきたくないのでしょう。
 ただ、それだけで、こちらは特に変わることはありませんから、安心してください。

・第1 被告の答弁書中、「第3 被告の主張」に対し、以下のとおり反論する。
  1.みなし弁済うんぬん○○〜否認する。
  2. 悪意の受益者ではないかんぬんXX〜否認する。
 相手の答弁書の部分を準備書面と書き換えて、順番どおり「否認」してゆけばいい。
 こちらに非があれば、「〜認める。」だけど。
34名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:13:43 ID:pOqekCmj0

(11)悪意の受益者談義
・被告は、貸金業の登録業者であり利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら、
 原告より返済を受けていた。また被告は貸金を業とする商人である。
 よって被告は悪意の受益者かつ商人であるので、6%の利息を付した。

・貸付と返済の受領という商行為に起因するもので、
 商行為により生じた債務ないしこれに準ずるものであるから法定利息は年6分となる。

・被告は消費者金融業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば
 過払いになることを当然認識しているはずであり、原告から弁済を受ける際、
 これを知りながら弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者である。
 また被告は貸金を業とする商人である。よって被告は悪意の受益者かつ商人であるので,
 民事法定利率の年5分ではなく、商事法廷利率の年6分の利息を付した。

・金融の専門家である皿がみなし弁済が成立しないことを知らなかった わけがないので「悪意」。
 一般の「悪意」と間違えて使うと乾パンに突っ込まれかねないので注意。
35名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:14:18 ID:pOqekCmj0

(12)返済金の遅延利息云々談義
・あの日延滞して一括返済要求しなかったのはなぜですか?って逆に質問してやればよい。
 契約書の延滞時の条件と違うということは、延滞とは考えなかったのでは?と。

・延滞が何年であれ、何回であれ、その後に取引が復活して、
 少なくともまた借り入れ(融資)ができる状態になったとしたら、
 過去の延滞した事を許した(宥恕)じゃないの?っていう主張をするんです。

・過払い発生時点以降(ずっと過払い状態での取り引き)だと延滞も何も、基準となる元金がマイナスじゃないか!
 遅延日数、延滞なんてねぇよ!