(4)流れ例
(1)まず、過払いになった時点で債権債務者が入れ替わる
(2)その過払い金額に対する法定利息(5%or6%)が発生
(3)その後借入れを起こした場合、その「新たな借入れ元本」と
(2)で発生した際の法定利息」が相殺(民505条)。
(※この相殺は、裁判時には「相殺しました」との宣言必要。
相手側はこっちが悪意であると立証時のみ相殺無効を主張可(民505条2項)
発生した過払い+法定利息がプラスなら債権、マイナスなら債務となる。
*)(3)の「宣言」をしない場合
別計算で途中の利息を計算し、別途返済途中に生じた法定利息を主張すればよい。
あくまでも、貸し借りの中で計算するなら相殺の主張が必要。なぜなら相殺は特殊な権利抗弁で、
権利を主張すべき当事者が権利行使の意思を訴訟において表明しない限り、
裁判所はこれを判決に斟酌してはならないものだからです。
その際の主張は、時効などの特殊な問題が絡まない限り特別な論証などは必要なく、
「相殺した」と1文表示すればおk。
もっとも、相手が争ってこなければ、放置しておいても可。
なぜなら、民事訴訟法の弁論主義の大原則より、争いのない点については、たとえ事実じゃなくとも、
裁判所はそのまま判決に基礎にしなくてはならない。(民事訴訟法179条)
ですので様子をみて、相手が計算書に対してつっこみを入れてきたら、訴訟にて表明すればおk。
(5)複数契約時、個別契約?両方同じ契約扱い?
・
ttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/text/040115.html 神戸地方裁判所姫路支部
>(2) 当方の主張ア 本件取引は,カード利用契約ごとに一体的に連続した
>金銭消費貸借であるというべきであるから,利息制限法引直し計算においては,
>個別貸付ごとに計算するのではなく,包括契約に基づく一口の金銭消費貸借と
>して計算すべきである。その際の利率は,極度額が20万円の場合,たとえ最
>初の個別貸付が5万円であっても18%である。
・「増額した時に契約しなおしたから」と皿は言いたいのでしょうか?
恐らく、契約の分断を主張してくるつもりなのでしょう。
合理的意思、利率差による不平等、ゼロイチ契約番号、当然充当、相殺による充当同様の帰結
などで、反論がありますので、調べてみてください。
(6)みなし弁済対策等
・訴状に「平成18年1月13日最高裁第二小法廷の判例により返済義務が有る」
これを書けば、答弁書にはみなしに付いては何も書いて来ない。
簡易裁判所の裁判官も訴訟内で引用していた。
「最高裁の判決が出たので、今までは2割の減額等と和解を進めていたが、過払い金に付いては権利が有るが、
お互い譲り合うのが和解ですから。」
アイフル社員其れでも途中充当の利息に文句を言ったら。
「相手が折れているのに其れ位の事は、余り主張しないように」だってさ。
大阪府北摂地域の簡易裁判所での出来事でした。
過払い請求する前に数回天井まで借りて、利息を元本充当から訴訟を起せば自然満額が可能ですね。
・17条項目である返済期間、返済回数の記載の欠如とか18条に基づく受領書を交付していないと記載
さらに判例を添えて固めるとか。判決までやるなら、満たさないことを事前に主張しておく。
一度でもみなし弁済が成立しない返済があるとそれ以降の明細には正確な残高が記載されない
→つまり17条書面の要件を満たさない。
本当に皿がみなし弁済を成立させたいなら、引き直し後の残高を載せる必要がある。
・みなし弁済は債務者の任意で有って、債権者が強要する事に成る契約条項が有るから無効、
最高裁第二小法廷平成18年1月13日の判決による。
「延滞損害金」「一括弁済」この条項が二つ共無い契約書は存在しない。18条書面以前の問題。
・「何を基準に守れてないと主張するわけ?」といわれたら
「みなし弁済が成立しないことを基準に、過払請求を主張しています
御社は何を基準にみなし弁済が成立すると考えるわけ?」でOK
こちらが話す必要があるのは一言だけ。「じゃあ、みなしを立証してください」
(7)過払い利息、5% or 6%談義
・5%については過去に相手皿は「悪意の受益者」5%判決を高裁で出されてるので、
()内の判例にはその判例を入れました。「おたく前に5%判決出てるじゃん?」と。
6%については、こちらの管轄地裁で他社ですが、6%判決を認める判決があったので、こちらを入れました。
「こっちの地裁は6%出してるよ〜」ということで。
これで裁判前和解100%+利息5%+情報登録無しでいけたらいいな、と。
(8)推定計算書談義
・信販に訴訟提起して、来週第一回の口頭弁論。
履歴を一部しか開示してもらえず、推定計算で計算しました。
こちらとしては、電話、内容証明、当事者照会書までしたのと、
裁判で、開示請求をしてもダラダラ引き延ばされそうで、
推定計算の根拠と「悪意の受益者」と判例で争い、推定計算の金額を裁判所に認めさせたい。
後付け足すのは、「監督官庁の指導を無視した不当な行為」で、慰謝料が認めれらる判例を示すのは?
・相手がそんな筈無いと言う時は、立証責任を相手に求める。
推定計算や残高0計算は、不開示の業者に対してはよくあるよ。
全ての書面の保存義務は業者にあるので、個人が保存していなくても何の問題もない。
それゆえ個人の推定計算を否定するには、保存義務のある業者に立証責任がある。
(9)準備書面談義
・第1回目の裁判出頭が始まります。相手側からの答弁書も届いたのですが当然擬制陳述のこと。
1:計算間違いあり 2:中途完済あり、それ以前は無効。3:なので10年前のは時効 4:利息6%は無効
ということです。早々に反論文を書いているのですが、これは当日口答でいいのでしょうか?
それとも先だって書類として提出する場合、準備書面とタイトルすればいいですか?
それとも答弁、抗弁? タイトル用語が決まってますか?
1:の計算違いは当方のミスで、再計算書は作りました。このため訴額、返還額は差が出ています。
これについても専用の変更届けなんぞ必要でしょうか?
提出に際し一日で済ましたいので、いっぺんに出したいです。
・タイトルは第1準備書面or準備書面(1)
答弁書に対する反論は、きっちり準備書面に書いて提出がよい。
準備書面を提出しておけば、第1回口頭弁論時には原告第1準備書面まで擬制陳述されますので、
答弁書に対する反論も十分推敲できるし、言い忘れ、言い間違えが無く、余裕を持って裁判に臨めます。
あと、訴状の重要な部分(訴額等)の変更には「訴状変更の申立書」の提出が必要と思われますが、
詳しい事は担当の書記官に聞けば教えてくれます。
・相手が擬制陳述するんですよね?
それなら、準備書面という書面の形で事前に、サラにも知らせ(もし第1回まで日がなければ、FAX可)
そして裁判所にも提出しておかなければなりません。
相手が出てきてないなら、相手の知らない新たな主張はできないから口頭弁論だけでは、
こちらの主張にならないみたいです。(ちょっと、説明が素人ですみません。わかりますか?)
別に第1回までに、その準備書面を用意できなければ、それはそれで、訴状のみがこちら側の主張。