過払い金返還その10

このエントリーをはてなブックマークに追加
21名無しさん@お腹いっぱい。

■みなし弁済主張、反論書面例その1
私(生年月日■■年■月■日)は、平成18年6月■日付の過払金返還請求通知書の回答に対する反論を貴社へ送付いたしました。
貴社は、18条書面の領収書の具体的な説明を求められたため、反論いたします。
貴社は、貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」を主張されています。
「みなし弁済」では、18条書面の領収書の写しを全て保管する事を義務付けられています。
よって、全ての18条書面の領収書の写しを請求いたします。
もし、1枚でも足りない場合は、計算が合わなくなりますので、「みなし弁済」は認められません。
本書面到達後、全ての18条書面の領収書の写しを14日以内にご郵送ください
22名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:06:40 ID:pOqekCmj0

■和解、訴状取下げ書、書面例その1
平成18年(○)第○○○号不当利得返還請求事件

   訴えの取下げ書
原告 ○○ ○○
被告 株式会社 ○○○○
 上記当事者間の頭書事件について,原告は都合により,被告に対する本件訴え
 の全部を取下げます。
            平成18年○月○日

            原告   ○○ ○○ 印
△△△△裁判所御中


………………………………………………………………………………………………
  上記取り下げに同意します。
            平成18年○月○日
            被告   ○○ ○○ 印
23名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:07:16 ID:pOqekCmj0

■ブラック消し依頼書、書面例その1
   事故情報取り消し申立て(通知書)

私は、平成○年○月○日に、貴社との不当利得金返還請求事件
平成○年(○)第○○○号により、××××との和解が成立しましたが、
この度、全国信用情報センター連合会の私の個人信用情報記録に
事故情報との記録の記載がありました。上記の訴訟上での和解は
貴社が被告であり、私は不当な利得金を貴社より返還していただいた
だけで、債務整理ではありません。間違った情報記録ですから
即刻、取り消しを要請します。
書面到達後、14日以内に取消しをして下さい。
尚、期限を過ぎても取消しがなされていない場合は、金融庁への
行政指導の申立て、及び、信用情報記録改竄による精神的苦痛に
対する損害賠償請求を提訴・・・・
24名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:07:50 ID:pOqekCmj0

■実例集等、その他
(1)解約しないで、過払い訴訟する場合
・ブラックリストに載らないような交渉をしないといけません。
 現在、交渉に入っている勇者がいます、現在進行形です。
 ただし、訴額が160万円増えるから、地裁案件に成る。


(2)報告用のテンプレ例
業者名
残債務
取引年数
過払い金額
請求利息
交渉方法 弁 司 個人 に拠る 電話 内容証明 訴訟
結果 判決or和解
結論 いくら手元に戻った
25名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/28(月) 10:08:25 ID:pOqekCmj0

(3)利率の特定は?
・[包括契約]
 ここで重要となるのは,利息制限法1条1項の「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」における
 「元本」とは何を意味するのか,という点である。
 包括契約において,同条項において問題とされる消費貸借契約とは,包括契約を指し,
 具体的貸付の元本ではないと解すべきである。
 すなわち,包括契約を締結する当事者の合理的意思は,包括契約において極度額を定めておき,
 その後,借主の資金需要に応じて,具体的貸付を実行するというものである。
 そして,利息の契約は,包括契約締結時に併せて締結し,具体的貸付時に利息の契約を締結するのではない。
 つまり,具体的貸付時に支払われる利息の額は,包括契約締結時の利息契約に基づくから,
 超過部分について無効の対象とされる利息の契約は,包括契約締結時における利息の契約である。
 したがって,同条項の制限利率を決定する元本とは,諾成契約である包括契約の締結時における,
 その契約の利用極度額である。
 当事者は,将来,同額に至るまでの元本について取引をする可能性を踏まえて,包括契約を締結するからである。
 よって,同法の制限利率は,包括契約で定められた利用極度額たる元本によって決定され,
 実際の具体的貸付において交付された金額によって変化することはない。
 もっとも,利息は,債務者にとって,元金が実際に利用可能な状態におかれてはじめて発生するのであるから,
 実際に利用可能な貸付が発生した後に,その総額について,上記制限利率を乗じて計算されることとなる。
 以上のとおりであるから,包括契約における極度額が50万円でならば、
 利息の利率は,実際に交付された利用可能な金額如何に関わらず,年1割8分の利率という結論になる。