過払い金返還その8

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96名無しさん@お腹いっぱい。
>>95
自分でやれば10割(ただし5%分と端額を値切ろうとする)、提携弁護士にあたると
7-8割(その上高い報酬を払うので実質半分)

相場も何も10割を切る和解は違法ですよ...

ttp://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl///Hanrei/Kasikin/RGHhanrei.html
> 調停・和解で,当事者双方の合意があっても,利息制限法を超える利率で金銭支払の合意を成立させることはできない。

ttp://www.cre-sara.gr.jp/hanrei.html#hiben
>  裁判所 判決・決定日 掲載紙
>「たとえ(弁護士によって締結された)和解契約といえども強制法規である
>利息制限法に違反して合意することは許されない」との理由で、提携弁護士が
>貸金業者となした和解を無効とした事例