民事再生に対抗するのは難しくない。
>>1の案件がどうなっているかにもよるが・・・特に相手の職業が郵便局・保険や金融関係・警備員・郵便局員等の場合には破産される
デメリットはまず無いから徹底的に争う。
まず,裁判所から民事再生の通知と債権届出がきたら必ず利息&遅延損害金(但し,
開始決定の前日まで。)を含めて債権届出を出すこと。
再生計画案が送られてきたら必ず不同意書面を提出すること。給与所得者等再生手続
の場合は意見聴取だけなのだが,その場合には(小規模個人再生でも同じ事が言える
が),
1 相手方が他に最初に送られてきた債権者一覧表記載の債権者以外に借金があること
を知っていればそのことを指摘・債務者名義ではないが実質債務者所有のもの(金は債
務者が出したが嫁名義になっているもの)があればその指摘
2 債権者一覧表に別除権者として勤務先があればそれは再生法上の別除権ではない旨
を指摘
して,不適法な再生計画案だから不認可すべきと主張した書面を提出