【許すまじ】民事個人再生被害者の会【借り逃げ】

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58休憩中 ◆tr.t4dJfuU
民事再生に対抗するのは難しくない。
>>1の案件がどうなっているかにもよるが・・・特に相手の職業が郵便局・保険や金融関係・警備員・郵便局員等の場合には破産される
デメリットはまず無いから徹底的に争う。

まず,裁判所から民事再生の通知と債権届出がきたら必ず利息&遅延損害金(但し,
開始決定の前日まで。)を含めて債権届出を出すこと。
再生計画案が送られてきたら必ず不同意書面を提出すること。給与所得者等再生手続
の場合は意見聴取だけなのだが,その場合には(小規模個人再生でも同じ事が言える
が),
1 相手方が他に最初に送られてきた債権者一覧表記載の債権者以外に借金があること
を知っていればそのことを指摘・債務者名義ではないが実質債務者所有のもの(金は債
務者が出したが嫁名義になっているもの)があればその指摘
2 債権者一覧表に別除権者として勤務先があればそれは再生法上の別除権ではない旨
を指摘
 して,不適法な再生計画案だから不認可すべきと主張した書面を提出

  
59休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/11/25(土) 01:01:27 ID:dK+aAndnP
上記の抵抗空しく再生計画が認可された場合,裁判所へ記録を閲覧しにいく。
通常,記録には「清算価値算出シート」というのがある。これは,再生計画開始決定時点
の財産価値を示したもので,再生計画案はこの価値を上回っていなければいけない。
 しかし,個人再生の場合には認可決定確定時の清算価値も上回っていなければならない
(236条・242条)。
 現在の裁判所の運用で認可決定確定時の清算価値は考慮していないのがほとんどである。
 再生計画提出時には債務者の家計の状況(これで手持ち余剰金が分かる)や弁済為の積立
金の報告書が提出されているからそれらの総額と清算価値算出シートを合計すれば(さらに
は保険等の解約返戻金や定期預金の増加も家計の状況から容易に予測できるのでそれらを合
算することもできる),多くの場合は再生計画案の弁済総額を上回るはずである。
 それを確認したら再生計画の取消の申立てをする。
 同時に再生手続きの財産目録からめぼしい資産に目を付けておき,取消の確定と同時に仮
差し押えを掛け(給与差押えは嫌がらせ用),訴訟提起もする。

 再生手続き取消後に再度の申立をしてくることに備えて,再生裁判所に再申立の際は新し
い書類を具備してからじゃないと開始するなと上申書を提出しておく。

60休憩中 ◆tr.t4dJfuU :2006/11/25(土) 01:14:32 ID:dK+aAndnP
以上がプロ的にやる方法。
結構,面倒だし結果的に再度の申立てで再生計画が再び認可されても弁済率が飛躍的に
上昇しているはずです(弁済率2割が4〜7割くらいにはなるだろう。)。

さらには自由財産の拡張を再生でも勝手に認めている裁判所もあるのでその場合はきち
んと書面でその違法性を指摘し,手続きを廃止に持ち込んでいくことも考慮して良いで
しょう(一般に札幌・大阪・福岡・名古屋高裁管轄はこの順番に債務者に優しく・広島
は厳しいといった傾向,東京は各地裁によって違いすぎらしい。)。

借入後,全く(ほとんど)弁済が無く再生手続をやっている場合や借入直後の場合,使
途を偽っての借入であった場合には再生計画認可後に,通常訴訟でやるのも効果的。
貸金額から再生計画で弁済される予定額を引いた金額を訴訟で請求する。この場合の法
的構成は不法行為構成で。
これは,破産直前の借入金は免責されたとしてもその同額を不法行為で請求しうるとする
のが一般的でその裁判例も多いのですが,それと同じようなものです。