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名無しさん@お腹いっぱい。:2006/05/22(月) 11:16:07 ID:kVQRuea5
任意整理とは
公的機関(裁判所など)を使わず、債権者と私的に話し合いをすることで
借金の減額、利息のカットなどの返済方法を考えて、和解を勧める手続き。
任意であるため、債権者には、話し合いに応じる義務がありません。
そのため、通常は弁護士や司法書士が代理任意なって任意整理を行います。
利息の引きなおしによって、債務額を圧縮し、将来利息のカットで和解が成立というのが
一般的な任意整理の和解条件となります。
特定調停との違い:
同様な手続きに、公的機関を使った特定調停がありますが、特定調停では
利息の引きなおしで、残債務がマイナス(過払い)になった場合は、別途訴訟を起こして
返還を請求するのに対し、任意整理の場合は、過払いの請求も和解条件とすることができます。
したがって、引きなおしで過払いが発生して、代理人費用を超えるようなら任意整理
過払いが期待できないなら、特定調停を自分で申し立てる、という選び方もできます。