★ 自己破産相談所 6 ★

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449名無しさん@お腹いっぱい。
>447
>そもそも司法書士は代理人認定してても140万以上の任意整理は一切出来ないよ。
大嘘つきなのか、馬鹿なのかどっちですか?
変なコテハン名乗って、恥さらすのはお止めになったら?


以下、子供でも理解できるであろう、140万の制限の正しい説明。
>任意整理における認定司法書士の代理権の範囲は、任意整理によって得られる利益が140万円以内に限ります。
>「任意整理によって得られる利益」とは、次の?@と?Aの合計となります。
>?@約定残高と利息制限法の利息に基づいて引き直し計算をした残高との差額
>?A分割弁済期間の利息(年5%で計算)

>従って、1社あたりの借金が140万円以下かどうか、というような考え方ではありません。
>なお、個人のサラ金等からの借金の場合、
>任意整理によって得られる利益が140万円を超えることは、そうそうありません。