詐欺罪の実行行為に着手したと判断できる三菱東京UFJ銀行傘下のアコムについて:
貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処分等に関する質問主意書 平成18年3月8日
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/164/syuh/s164032.htm (一) アコム株式会社(以下「アコム」という。)は、取引履歴開示に当たって虚偽の計算書を
提出していたことを自認し、公式に謝罪している。
しかし、件数、相違額ともに莫大であることに照らせば、アコムは組織的に消費者
(債務者であるが、既に過払いに達している場合は債権者となる。)
に対してウソの説明を続けていたと判断せざるを得ない。
かかるアコムの虚偽計算書提出事件に関して、金融庁はいかなる行政処分を科したか。
(二) アコムは虚偽の計算書を提示することによって、虚偽の事実を告知し、消費者をして錯誤に陥らせ、
その錯誤に基づく弁済によって違法な利益を得ようとしたのであるから、まさに詐欺罪の実行行為に
着手したと判断できる。警察当局においては、この虚偽回答について詐欺罪を理由に刑事事件として
立件する予定はあるか。万一立件予定がない場合、なぜ立件しないか併せて明らかにされたい。
(三) アコム同様の事件を自認している株式会社ライフに対する金融庁及び警察当局の対応について、
同様に明らかにされたい