>>106 別人です。
>>112 あ〜、また、余計な・・・・・。
>>113 まず、俗に言う「破産」は、厳密には、破産者の財産をお金にして債権者に
分配する手続きである「破産」と、「破産」後に、もう残った債務を支払わな
くてよいとする「免責」という手続きに分かれます。
このうち「破産」はどんな場合でも可能です。問題は「免責」です。あなたの
彼女のお兄さんの場合、「免責」が許可されない可能性が高いと思います。
ただ、現在では、かなり(恐らくはほとんど)の裁判所で、管財人をつけた上で
(つけない例もあります)、しばらくお金を積み立てさせ、債権者に債権額の
1〜4割を配当させた上で、残りを免責するという「一部免責」という運用が
なされているようです。
あなたの彼女のお兄さんもこの一部免責が可能かもしれません。いずれにせよ
弁護士には、すべてを正直に話した上で、お願いをしてみるしかないと思います。