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名無しさん@お腹いっぱい。:
教えてください。
友人に金を貸しました、最初は120万でちょくちょく5万か2万とか
合計で200くらいは貸しました、貸したとき借用書はありません。
極端に言うと一円も返してもらってません。
その後友人は行方不明になり今に至ってます。
貸したのは平成2年ですがいまだ親のいうことには行方不明です
これって時効にはならないんでしょうか?内容証明書送ってみたいのですが
まだ有効でしょうか?
相手の親が死んで友人に財産相続されるってこともあると思うのですが
この財産を差し押さえしたいのですが、金を返してほしいのもありますが
今となっては金の問題だけではなく感情的にこいつだけは許さんって
気持ちです。お願いします。