先物取引に係る雑所得等の説明書
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/pdf/13.pdf では
先物取引は次を指して
(1)商品先物取引
平成13年4月1日以後に行う商品取引所法第2条第6項又は同条第7項に
規定する商品市場において行われる同条第8項第1号ホに定められている先物取引。
(2)有価証券先物取引等
平成16年1月1日以後に行う証券取引法第2条第20項(有価証券先物取引)、
同条第21項(有価証券指数等先物取引)及び同条第22項(有価証券オプション取引)の取引。
(3)金融先物取引
平成17年7月1日以後に行う金融先物取引法第2条第2項に定められている取引所金融先物取引。
*先物取引に係る雑所得等の課税の特例
上記の先物取引の差金等決済による先物取引に係る雑所得等の金額は、
他の所得と区分して15%の税率による分離課税の方法により所得税が課税される。
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