911 :
名無しさん@大変な事がおきました:
証券取引法第2条
○20 この法律において「有価証券先物取引」とは、有価証券市場において、
売買の当事者が有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、
将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。
以下この項及び第二十二項第一号において同じ。)
及びその対価の授受を約する売買であつて、
当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて
決済することができる取引をいう。
○21 この法律において「有価証券指数等先物取引」とは、有価証券市場において、
有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者があらかじめ有価証券指数
(株券その他内閣府令で定める有価証券について、
その種類に応じて多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数
その他の指数で有価証券市場を開設する者の指定するものをいう。以下同じ。)として約定する数値
(以下「約定指数」という。)又は有価証券(株券その他内閣府令で定める有価証券のうち
有価証券市場を開設する者の指定するものに限る。)の価格として約定する数値
(以下「約定数値」という。)
と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指数の数値(以下「現実指数」という。)
又は現実の当該有価証券の価格の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の
授受を約する取引をいう。
○22 この法律において「有価証券オプション取引」とは、有価証券市場において、
有価証券市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を
相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
一 有価証券の売買
二 有価証券指数等先物取引(これに準ずる取引で有価証券市場を開設する者の定めるものを含む。)