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12月暴落の被害者:
私も"第一商品の買い煽り"で損をつかまされました。
どうしようかと悩んでいるウチにここを見つけました。
12月の暴落でやられました。あの直後は目の前が真っ暗になりました。
夜もロクに眠れませんでした。でも今は落ち着いてます。ここも含め
ていろいろ情報を集めた結果、「なるようにしかならん!」と腹をく
くり、「納得できないことには屈しない。」という気持ちになりました。
まず、損をされた方は、どこかにも書き込まれていましたが、一人で
考えずに、弁護士に相談してください。
弁護士以外の人に相談してはいけません。弁護士以外の人物が、お金
をとって相談にのる行為は法律で禁止されています。
つまり先物被害者を商売道具にする私立探偵みたいなものです。
そして弁護士を通じて、第一商品から「委託者別先物取引勘定元帳」
を入手してください。それを専用のソフトに入力して解析すると、
新宿支店の武山道夫がやったような違法性の高い売買はすぐに確認
できます。
私の場合は「買い直し」が60%超、損失に占める手数料割合が120%
という、どんでもない結果が出ました。
わかりやすく言えば、満玉が常態化する中で、極めて短期間の売買
を繰り返した結果、多額の手数料が発生し、12月の暴落でも、売買
損益だけをみると、損失は発生していないが、手数料部分で第一商
品との間に未清算金が存在する、状況でした。
これは単に、第一商品の顧客に対する"与信管理"ができていないだけ、
つまりは、委託者の支払能力をまったく考えず売買させた結果なので、
委託者の責任は限りなく低いものです。だから、ビクビクせず、
正々堂々と法廷で意見を述べ、シロクロ決着させましょう!