★   海外FOREX その9   ★

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713名無しさん@大変な事がおきました
海外の業者が国内の顧客相手の勧誘は禁止されるのでは?
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/syouken/f-20050531-2.pdf
61ページ:::
外国の法令に準拠し外国において金融先物取引業を行う者(以下「外国金
融先物取引業者」という。)によるインターネット等を利用したクロスボー
ダー取引
外国法人は、外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で
国内に営業所を有するもの等であり、かつ、内閣総理大臣の登録を受けた者
でなければ、国内にある者を相手方として金融先物取引行為を行うことはで
きない。(法第56 条第1項参照)