…スレ違いだろうが話が進んでしまったので、長文になるのは覚悟してくれって事で先に詫びとく。
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…ググってみたら案外あっさり発見出来た
「平成17年度税制改正大綱」のpdfファイル
ttp://www.jimin.jp/jimin/saishin04/pdf/seisaku-027a.pdf まず、問題の部分(9ページ目)について。
> 4
> 金融類似商品に係る収益に対する分離課税等の適用対象に、外国通貨で表示された
> 預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により他の外国通貨に換算して
> 支払うこととされているものの差益(〜中略〜
ここから「外国為替証拠金取引」というものを、その名称を用いずに規定しようと
躍起になっている面白ややこしい文章が続く。
恐らく、"為替レートの差を用いて損益が生じる全ての取引形態"を
この場で包括してしまう事によって、最近巷で老人にバカウケな悪徳業者達の
抜け道もここで絶とうとしていると思われる。で、
> 〜中略〜)を加える。
> (注)上記の改正は、平成18年1月1日以後に預入をする預貯金について適用する。
と、これが例の「外国為替証拠金取引を申告分離課税の適用対象に含めますよ」という一文。
…悪徳業者対策なのか、「証拠金取引」という枠組みよりも広い形態を書き表そうとしているから
かなりややこしいが、隙の無い文章にはなっている点は評価できる。…のかね。
という訳で、どうやら外国為替証拠金取引も平成18年1月1日から申告分離課税になるのは確からしい。
金融・証券税制に関する全体の方向性自体も、大綱3ページ目に書かれている以下の
> 「『貯蓄から投資へ』の流れを進めるため、一般投資家の利便性向上、投資リスクの軽減に
> 引き続き取り組んでいく必要がある。
- 中略 -
> …さらに、金融先物取引に申告分離課税を導入し、
> 有価証券先物等他の先物取引との間で課税方式の均衡化を図る
といった文章にある通り、一般投資家の取引環境向上に努めようとしてはいるらしい。
で、それに関して少し気になったのは、大綱9ページ目の3番目の項目にある
「先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の適用対象について」で、
まぁこれは措法41条の14の訂正・補足といった感じで、
金融先物として規定された差金決済の利益なら、適用対象が事業所得や雑所得広がりますよっていうやつだが
…ちとはっきり明示されていないから断定は出来ないが、そもそも3ページ方の最後にある
「…さらに、金融先物取引に申告分離課税を導入し、有価証券先物等他の先物取引との間で課税方式の均衡化を図る。」
と、いう狙いで
>>582が成立したんだから、
ひょっとしてつまり外国為替証拠金取引でも損失が繰り越せるようになる…のか?
…多分、そういう解釈で良さそうな感じだが一応ここでは断定避けとく。
まぁどっちにしろもう一年後の話だからその辺についてはまたどっかから話出てくるだろって事で