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469行政処分、いまだ発令中なり
商品取引員に対する行政処分について
 
                            平成15年3月26日
                            農林水産省
                            経済産業省
 
 商品取引員北辰商品株式会社に対して行った立入検査の結果、商品取引所法(以下「法」という。)の規定に違反した行為が認められたため、本日、法第136条の32第1項に基づき下記の処分を命じた。
 

 
1.処分の名あて人 北辰商品株式会社 (本社:東京都港区.西麻布3丁目2番1号)http://www.hefx.ne.jp/gaiyou1.htm
 
2.処分内容 商品市場における自己の計算による取引の停止(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く。)
 
3.処分期間 平成15年4月2日から平成15年4月22日までの15日間
 
4.対象商品市場 東京穀物商品取引所、東京工業品取引所、横浜商品取引所、中部商品取引所及び福岡商品取引所の商品市場
 
5.違反内容 法第136条の23に規定する法定帳簿の作成等の義務違反

【本件に関する問い合わせ先】
農林水産省[商品取引.監理官]付
 小松崎 村上
電話(代表)3502−8111  (内線)3234,3235  (直通)3502−5811
経済産業省「商務課」
 小林 阿瀬
電話(代表)3501−1511  (内線)4211  (直通)3501−6683