デジカメで街角GALを!PartU

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323生活安全対策本部
そう、コソーリは立派な「迷惑防止条例適用」の行為です。
被写体本人の許可無く撮るのは「肖像権の侵害」にもなります。
被写体に怪しまれたり、避けられたり、などの精神的苦痛を感じた場合、成立します。

だから、コソーリする時は決して被写体に気付かれないよう、カモフラージュするなど、対策を
した方がいいですね。