>>607 どうしても書き込みについて気になりました。
>着手金20万円程度と成功報酬30万円
とありますが、これは生活保護申請における弁護士同席に一般的にかかる費用と解釈してよろしいでしょうか?
この費用は高額すぎますが、大体通常はこの費用がかかると解釈してよろしいでしょうか?
この金額は、貧困者の生活保護申請の同席に対しても、一般的にこの費用がかかるという事でよろしいでしょうか?
あと、この費用よりも低い費用の弁護士は
>>607における「安価で引き受けて頂ける弁護士」として解釈してよろしいでしょうか?
それを前提としてお聞きします。
次に、
>>607の「『生活保護は社会問題化してきている。』というマスコミキャンペーンにより、
弁護士が無償及び安価で申請の同席以来を受け付けない」という発言についてですが、実際に以前と比べてどれくらい少ないのでしょうか?
そして、その依頼を受けたならば「自分の名を貶める行為を進んで行う」という
>>607の発言は
そういう依頼を無償及び安価で受け付ける弁護士及び弁護士団体に対する問題発言ではないでしょうか?
次に、
>>607の最後の行の書き込みが、「無償もしくは安価で引き受ける弁護士及び弁護団体」に、
そういう行為を行ったりや思想を持っている方が多いと解釈できますが、そういう解釈でよろしいでしょうか?
以上ですが、訂正や詳しい説明をお願いします。
その返答内容と
>>607の書き込み内容について法務省、NPO法人等に問い合わせて見ます。