●無職ダメの国民年金&国民健康保険スレッド35●

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773名無しさん@毎日が日曜日
>>769
平成22年3月31日以降に退職日があるなら退職特例で申請できる。
前回添付してなかったのなら、
再度、離職票もしくは雇用保険受給資格者証のコピー添付で申請すればいいだけ。
郵送でも可だけどさ、役所の国民年金の係に直接原本orコピー持参で
申請しておいたほうが間違いがないんじゃないの。

25歳、配偶者なしで退職特例が使えれば最低でも若年者納付猶予は通る。
(配偶者がいても配偶者自身が誰も扶養してなかったして
配偶者前年所得が57万以下(給与収入122万以下))なら通る)