●無職ダメの国民年金&国民健康保険スレッド30●

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81名無しさん@毎日が日曜日
>>78
役所と相談自体はした方がと思うけど減免申請はマズ無理。
>3にある法定軽減の判定は単身世帯とか国保加入者が
いなかった世帯なら問題なく判定されるけど、
国保加入者がいた世帯で年度途中に加入になる年度分は
この年度に限っては所得未申告とか修正とかないと再判定されない。

それとそもそもが>3は所得未申告等で所得不明者扱いになってると
判定されないから国保窓口・住民税の課での所得申告が必要になる場合もある。
収入ゼロでゼロ申告してなかった年があるとか
稼いではいたが源泉徴収票の交付を受けず申告もせずって年があったとか
役所が所得を全く把握できてないってケースのことね。
源泉徴収票の交付を受けてる分は確定申告等何もしなくても
役所もこの分での所得を普通は把握してる。