●無職ダメの国民年金&国民健康保険スレッド29●

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52名無しさん@毎日が日曜日
>>50
退職所得の金額 = (収入金額 − 退職所得控除額 ) × 1/2
退職所得控除額が20年以下なら40万円×勤続年数
13年だと退職所得控除額は520万、14年だと560万。どっちでも関係ないのは、
退職金が退職所得控除額より低かった時、まぁこんな感じできっちり計算する
ことだから間違ってれば会社の人間は普通気がつく。

>>51
大概は加入手続して翌月末日くらい、1ヶ月は経過したくらいの月の末日から。
もし払えない時は納付書が届いたら役所に行って可否は分からんが
とりあえずしつこく減免・分納等の納付相談。