【時は来た】NHK=ぺるしゃうを本格的に潰すスレ

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83名無しさん@毎日が日曜日
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれ
る。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない
漠然とした集団については含まれない。
通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に
侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係する
ことを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、
その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない
「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。
たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示し
たものということを妨げることはできない。
会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって
伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。
いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において
人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、その多数人が特定してい
るときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然とい
うことを妨げることはできない。
道路通行人にも容易に聴取れる状況の下でどなった場合には、
公然でないとはいえない。