●無職ダメの国民年金&国民健康保険スレッド28●

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160名無しさん@毎日が日曜日
>>157
今年度中(来年3月末迄)に追納した場合の金額、H17年度の月分14,010円
H18年度の月分14,070円H19年度の月分14,100円(加算なし)H20年度の月分14,410円(加算なし)
来年度中(来年4月〜再来年3月)に追納した場合はH17年度の月分とH18年度の月分の
加算額が増えてH19年度の月分が加算有りに変るから、今すぐ全て納められるって
前提なら今年度中(来年3月末迄)に全て納めてしまった方が追納額的には得だろ。
ただし社会保険料控除はその年(12月末迄)に支払った金額を
その年(12月末迄)の所得からのみ控除できるってシステムなんだよ。
方法1:今年中(12月末迄)に支払った追納保険料はあなたに引けるだけの所得が
なければ親が払った事にして親の所得から引いてもらうしかなくなるから
親の年末調整or確定申告でってことになる。
方法2:来年の1月〜3月中の間に納めると現時点の追納額と変わりなく
納めることができて自分の来年所得から年末調整か確定申告で
社会保険料控除できるってこと。
来年の4月〜12月中の間に納めると現時点の追納額より若干増えて
自分の来年所得から 年末調整か確定申告で社会保険料控除できるってこと