●無職ダメの国民年金&国民健康保険スレッド27●

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853名無しさん@毎日が日曜日
>>849
社保(健保・厚生年金)の資格喪失日が6月29日(30日でも)だと社保の保険料は
5月分迄。退職日の翌日が社保の資格喪失日&任意継続資格取得日。社保の保険
料は例えば6月支給になる給与から6月分保険料を控除する会社もあるけど、
基本は翌月控除で5月分の保険料を6月支給の給与から控除ってカタチが多い。
勘違いの確率が高いとは思うけどはっきりさせたいなら会社に聞いてみるとかすればじゃないか。
それと払えないなら退職特例で免除申請すればじゃないの?
世帯主に所得があって全額免除が駄目でも30歳未満なら退職特例使えれば
若年者納付猶予は通るよ。但し今年の6月分は既に申請期間過ぎているので
(今年の6月迄の分の申請期限は今年の7月末日)
今から申請すると承認対象期間は今年の7月から来年6月分になる。
>>852
単に未納の催告で納付書がないってことなら社会保険事務所に電話して郵送してもらう。
滞納処分の流れ>>546 >>558 >>560
未加入期間適用勧奨の通知なら役所に行って国民年金加入手続
第1号か第3号被保険者への種別変更手続しろって書いてあると思うけどね。