●無職ダメの国民年金&国民健康保険スレッド23●

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4名無しさん@毎日が日曜日
52 :名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/29(金) 04:38:36 ID:Q1BMiIrb
国民年金 
☆☆ 全 額 免 除 の 所 得 基 準 ☆☆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

例:単身世帯の場合57万円まで
所得57万は給与収入なら122万以下

世帯主と被保険者の配偶者がいる場合は
世帯主・被保険者の配偶者の所得が
それぞれ上記の計算式にあてはまる必要あり。

扶養親族等の数は扶養人数。
配偶者控除か扶養控除してる人数をプラス。
(所得38万以下、給与収入なら103万以下の実際に控除している人数をプラス)

2×35万円+22万円で所得92万以下給与収入157万以下
3×35万円+22万円で所得127万以下給与収入2,072,000円未満
4×35万円+22万円で所得162万以下給与収入2,572,000円未満

これ以上増える場合は自分で調べる
下のページの給与所得控除後の給与等の金額の表を見れば分かる
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/nencho.pdf

障害者、寡婦の方の場合は所得金額≦125万円
所得125万円以下は給与収入なら204万4千未満。
5名無しさん@毎日が日曜日:2008/05/30(金) 00:25:32 ID:+zOvikU8
53 :名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/29(金) 04:40:18 ID:Q1BMiIrb
☆☆ 一 部 納 付 ( 一 部 免 除 ) の 所 得 基 準 ☆☆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

○4分の1納付 →  78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○2分の1納付 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○4分の3納付 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

扶養親族等控除額は
老人控除対象配偶者または老人扶養親族 48万円
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族) 63万円
上記以外の扶養親族 38万円

社会保険料控除額等は
障害者一人につき 27万円 (特別障害者) (40万円)
寡婦または寡夫 27万円 (特別寡婦) (35万円)
勤労学生 27万円
社会保険料、医療費、配偶者特別、雑損、
小規模企業共済等掛金など 各種控除額等

若年者納付猶予、
30歳未満が申請可。
猶予の場合、前年所得基準は全額免除と同じだが
世帯主の所得は除外で本人の所得と本人の配偶者の所得が審査要件
年の途中で30歳になる人は、30歳の誕生日の前日の属する月の前月までが対象。

特例的事由 
失業・事業の廃止・自然災害等
申請のあった日の属する年度またはその前年度において
特例的事由に該当する方は申請免除の対象となります。
特例的事由に該当の場合は本人の所得は除外して審査
6名無しさん@毎日が日曜日:2008/05/30(金) 00:29:20 ID:+zOvikU8
国民年金免除・猶予
【申請は原則として毎年度必要です】
不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、
障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。
※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです
(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降で
あるため)。このため、免除等の承認を受けている方が、
引き続き免除の申請をされる場合は、
できる限り7月に申請をされるようお願いします。

なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が
承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことを
あらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)
された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、
継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。

※免除等は、原則として申請日にかかわらず、
7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、
前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。
ただし、7月に申請する場合に限って、
前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても
申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、
申請書を2枚提出されるようお願いします。