1 :
名無しさん@毎日が日曜日:
最近、市役所から住民税の申告書が来たんだが
みんなは、どのように書いてる?
2 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 13:50:45 ID:YG28mwte
日雇いも書かなきゃいけないのか?
一回も書いたことないよ
3 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 13:51:40 ID:YG28mwte
確定申告書かないと追徴課税みたいのあるの?
税務署も我々低所得者にはそこまでめんどくさいことしないでしょ
4 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 16:46:59 ID:SP4Dcj/a
最終的に収入がどれだけあったか
申告して下さい。
という書類が来る。
これは住民税を決める為のものだ。
自腹の交通費を収入から引いて
記入しても差し支えないものか疑問。
5 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 17:33:49 ID:tgMZhB6H
>>3 我々の場合だと確定申告を書けば追徴課税の可能性大だろ?
6 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 17:36:49 ID:H4BSUTPL
バイト板に該当スレある
7 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 17:49:11 ID:tgMZhB6H
スレッドタイトルは何?
8 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 17:49:29 ID:95fNwbdd
>>4 会社支給の交通費も非課税だから、いいと思うよ
9 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 17:52:07 ID:tgMZhB6H
10 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 17:54:37 ID:95fNwbdd
>>9 会社支給だと明細は交通費含めた額面になるでしょ
つまり交通費てのは非課税の経費としていいってこと
11 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 18:05:14 ID:tgMZhB6H
>>10 税務署も我々低所得者にはそこまでめんどくさいことしないでしょ
か?
12 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/15(金) 18:41:43 ID:6vebbr+7
14 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/16(土) 15:14:28 ID:exyxiMOn
住民税を決める為の申告書で
自腹の交通費を差し引いたものを収入として記入している人は多いと思うが
これでも良いよね?
15 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/16(土) 15:36:00 ID:MMCXAOxI
>>14 給与明細はとってあるの?
交通費の領収書あれば間違いなく認められると思うけどどうなんだろ
16 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/16(土) 16:57:02 ID:G7V+EmT2
高給取りの税務署員は
我々ど貧民に対して
そこまでうるさく言わないだろう
か?
17 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/16(土) 18:32:24 ID:Utyn0EKX
大量の貧民から簡単お手軽に税金を吸い上げるシステムを今必死になって考えてるよ。
そのうち全賃金源泉徴収で返して欲しければ複雑怪奇な確定申告しろという時代がくるかもしれない。
18 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/17(日) 00:28:13 ID:QFH0AK0H
>>17 ちなみにアメリカでは、年末調整の制度がなく
所得税の還付を受けるにはリーマンだろうがバイトだろうが確定申告をするしかない。
まあ一般には年末調整なんて制度は「愚民化」を促す制度だと言われてるがなw
19 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/17(日) 18:24:30 ID:SkMMBA7R
20 :
名無しさん@毎日が日曜日:2008/02/21(木) 20:55:24 ID:nkNVZ2QQ
どういうところが?
全部なんて言わないでね
21 :
名無しさん@毎日が日曜日:
『 総聯と信用組合は治外法権なのだ 』
著者の知人の商工人が、東京朝鮮信用組合のある支店と、融資問題をめぐってトラブルを
起こし、口論になったことがある。知人が「 こんなデタラメなことをやっているのなら、
訴えてやる 」と言ったら、対応に出ていた部長が「 訴えられても痛くも痒くもない。総聯
と信用組合は治外法権なのだ 」と叫んだという。口論であるから額面どおりには受け取れ
ないにしても、「 なるほど 」と思わせる事象はたしかにある。1990年12月1日、朝鮮総聯は
『 総聯 』という本を発行した。そのなかに、こういう一節がある。
「 総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金間題を公正に解決するため辛抱強く闘争した。
その粘り強い努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税当局との間で税金問題解決
に関する5項目の合意が成立した 」として、次の5項目を挙げている。
( 1 )朝鮮商工人たちのすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
( 2 )定期定額の商工団体の会費は損金として認める。
( 3 )学校運営の負担金に対しては建設的に解決する。
( 4 )経済活動のための第三国旅行の費用は損金として認める
( 5 )裁判中の諸事件は協議して解決する。
もしここに書かれていることが事実だとすれば、国税庁は、朝鮮商工会に対し、
「 治外法権 」ではないにしても「 特権 」を認めていることになる。これは、
万人は法の前には平等という原則を国税庁自らが崩しているという、きわめて
深刻な問題が発生しているのである。