>>625の続き
要件事実たる(A)が証明されたあと
「被発言者」がそれを認めるか反証を出してその効果を打ち消すわけですよね。
「そんな程度じゃ死ぬほどには該当しない」「死ぬほどとして挙げられてる店は要件に該当しない」
とかね。
(ex.)
「売主甲と買主乙が売買契約を締結した。だから、甲には代金支払請求権がある」
「すでに代金は支払ってる」「契約は詐欺によるものだから取り消す」
てめえで勝手なこと言って決め付けておいて、それを証明することも無くいきなり
「こうなんだから反証をあげてみろ」
そんな話が通るわけはありませんよね?