ヒロインが主人公に強姦される漫画

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21女を守る者 ◆KqG7UTGUc6
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、
強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
と定義し、その罪と刑罰を定めている。

日本の刑法においては、女性の性的自由を侵害する行為のうち、
脅迫・暴行(催眠・飲酒酩酊)を用いて被害者の抵抗を著しく困難な状態に
追い込み、かつ姦淫(かんいん)を行うことが強姦と定義されている。なお、
脅迫・暴行ではなく催眠・飲酒酩酊を利用した場合は準強姦罪(刑法178条)に該当する。
(法定強姦)13歳未満の女子を姦淫する場合は、脅迫・暴行がなく、同意があったとしても
強姦と認定される(刑法178条後段)。行為の意味を理解できず、有効な同意ができないと
考えられるからである(言うまでもなく、大人のエゴによるもの)。
姦淫とは男性器を結合させる行為とされ、射精の有無は問わない(判例-後出)。

過去の判例には処女を強姦し、処女膜を破裂させた場合は強姦致傷罪が適用され、
罪が重くなったとされる。 また、複数の男が女子を強姦するにあたって、一人が強姦し、
女子がもう一人にされることを免れ夜道に体力不足で倒れたり、足を踏み外して
怪我をした場合もこの強姦致傷罪を妨げないとされている。
22女を守る者 ◆KqG7UTGUc6 :2006/01/15(日) 16:51:02 ID:t1Yk+4kJ
日本では男性の性的自由を侵害しても強姦罪は適用されず強制わいせつ罪が適用される。
13歳未満であっても同様である。しかし、米国では男児や成年男性に対する強姦も認定される
また、親告罪(刑法180条)であることと、後述のように訴えたとしても、その後の事情聴取や
廷の場で証言しなくてはならないという苦痛(セカンド・レイプ)から、被害者が訴えずに
泣き寝入りをしてしまうケースの多い犯罪でもある

未遂などで強姦罪が成立しない場合でも、強姦未遂罪(刑法179条)、強制わいせつ罪
(刑法176条後段)、準強制わいせつ罪(刑法178条)、強制わいせつ未遂罪(刑法179条)が
成立する場合がある。また強盗強姦罪(刑法241条)は別に定められている。
義上、強姦の被害者は常に女性であるが、加害者は必ずしも男性に限らない。
例えば共同正犯、男性の行為を介して女性が主体となる場合(間接正犯)等がありうる。
なお、2004年の刑法改正により、集団強姦等に対する規定が加えられ、罰則が強化された。
(2人以上が行う場合は親告罪ではない。この点は改正前も同じ)

男性に対するレイプ等については後述。
民間団体による定義
女性に対する支配・征服・所有が性行為という形をとった暴力 女性が望まない
すべての性行為 女性への暴力を容認し助長している、この社会全体の問題 と
定義する団体(たとえば、これは東京・強姦救援センター)もある。
これはおおむね米国などの概念に準拠しているとみられる

東京・強姦救援センター : 強姦とは(外部リンク)
判例によれば、強姦罪の暴行・脅迫については「相手方の抗拒を著しく困難なら
しめる程度のものであれば足りる」として、強盗罪にいう暴行・脅迫のような
「相手方の抗拒を不能ならしめる程度」までの強度でなくともよいとする
(最判昭24・5・10刑集3・6・711)。現在の判例・解釈の主流は、
この判決を基本にしたものがほとんどとなっている。

近年、被害者側の痛みを理解する判例へと少しずつ動く傾向がみられるが、
いまなお被害女性の貞操観念を重視する裁判官も存在し、
法廷におけるジェンダー・バイアスは減少していないという指摘もある。
23女を守る者 ◆KqG7UTGUc6 :2006/01/15(日) 16:53:23 ID:t1Yk+4kJ
判例への批判
加害者が合意(いわゆる和姦)を主張する場合、被害者および検察側が暴行・脅迫の
事実や、被害者が抵抗した事実の立証を強いられる困難に関する論議は尽きていない

(1)たとえとしてよく言われる例に、強盗被害者は「強盗された側が悪い」と
言われないにもかかわらず、強姦被害者が法廷や取り調べの場で、加害者に
つけいる隙をつくったか否かを詮索されたり、被害者が異性との交友関係、
性体験の有無について詮索されるのはおかしい、という指摘がある(これに対しては
自由な意思に基づく性行為は一般的に存在するが、自由な意思に基づいて
強盗されるものは通常いないとの反論もある。しかしこれは比較する概念の
抽象度が揃っていないために、論理的に混乱した議論である。「自由な意志に
基づく性行為」と対比されるべきは「自由な意志にもとづく強盗」ではなく、
「自由な意志に基づく金銭の授受」であって、それならばごく一般的に存在する
他方、「自由な意志に基づいて強盗されるものはいない」という命題は、
「自由な意志に基づいて強姦されるものはいない」という命題に対応するのであって
いずれも理に適った命題である。このように強盗と強姦とを対比することは
十分合理的であり、したがって、強盗被害者が過去の金遣いなどについて
詮索される必要がないように、強姦被害者が過去の性経験や性観念に
ついて詮索される必要もない。これは、事件が合意の上の金銭授受ないし
性関係であったか、それとも強制的な強盗ないし強姦であったかという
事実認定とはまったくレベルの異なる問題である)。実際、裁判実務上でも、
このような例は後を絶たない。
24女を守る者 ◆KqG7UTGUc6 :2006/01/15(日) 16:55:23 ID:t1Yk+4kJ
強姦罪の成立に「被害者の反抗を著しく困難にする程度」の脅迫や暴行を
構成要件とするのではなく、被害者の意思に反する性行為はすべて個人の
性的自由への侵害だと指摘する法曹関係者・有識者は増加しているが、
他方、被害者の内心を構成要件とすることに対する事実認定の困難さ、
冤罪の発生を懸念する声もある。

(2)強盗罪の大部分が、見ず知らずの相手に対して行われる犯罪であり、
通常、見ず知らずの相手に金銭を無償で提供する事は考えにくいから、
強盗罪に関して、被害者側の意思がどうであったかや、それを加害者側が
知っていたかの事実認定は極めて容易である。これに対して、
強姦罪の大部分は、知り合いの間で発生していることから、性行為に至る
経緯を詳細に調査しないと、合意の有無を判断することは難しい。また、
単純に、性行為が行われる状況では、通常、目撃者が少ないといった問題もある
強姦罪の構成要件見直しにおける主要な論点として、「暴行」の要件を外すという
議論もあり、「暴行」の要件を外した場合には、言葉による拒否の意思表示だけが
あった場合でも、強姦罪は成立することになる。しかし、この場合であっても、
故意の無い罪は成立しない(刑法38条)のため、加害者側が合意があると誤認
していた場合は罪は成立せず、俗に言われる「合意書がないと全て強姦」と
いったような状況が発生するわけではない。
25女を守る者 ◆KqG7UTGUc6 :2006/01/15(日) 16:56:41 ID:t1Yk+4kJ
セカンド・レイプ
法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容が
レイプの再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二のレイプ
(セカンドレイプ)と呼ばれて問題視されている。

なお、被害者のこれらの苦痛に配慮して、平成12年の刑事訴訟法改正により、
証言の際の証人への付添、被告人と証人の遮蔽、ビデオリンク方式による
別室からの証言を可能にする規定が新設された(刑事訴訟法157条の2から同条の4)
従来、これらの措置は一部の裁判所で一般的訴訟指揮権に基づいて行われていた。
しかし、訴訟指揮権の発動は各裁判長の裁量によるため必ずしもこれらの措置が
とられるとは限られなかったのを、条文の新設により解消しようとしたものである。

また、警察の刑事政策においては、被害者への対応は女性警察官が行うよう
配慮したり、取調べ科学警察研究所などが被害者から聞き取り調査を行なうなど
改善への兆しはみられるようになってきている。しかしながら、セカンドレイプなどと
批判される法廷での証言や取調べも、大部分が、事実認定を行うために必要なもので
あるとする意見もある。
26女を守る者 ◆KqG7UTGUc6 :2006/01/15(日) 16:57:41 ID:t1Yk+4kJ
法改正まで
法曹界への女性進出が著しくなった近年、たとえば女性検事から、法定刑の低さが
強姦の処罰の足を引っぱっているという意見が出されたりするなど、強姦罪の法定刑
(2004年改正前は2年以上の有期懲役等)には批判が強く、同じ刑法の規定で、
たとえば強盗罪(5年以上の有期懲役)と比較して著しく低いことが指摘されていた。

政府・与党のプロジェクトチームは2003年9月25日に会合を開き、



強姦罪の法定刑を「2年以上の懲役」から「3年以上の懲役」に引き上げる
(2年と3年の差は、執行猶予との関係で意味を持つことを期待してのものである。)
集団強姦罪を新設し、4年以上の懲役とする
などを盛り込んだ改正案の検討に着手した。これは、2003年6月26日に
鹿児島市内で開かれた公開討論会で、大学生サークル「スーパーフリー」が
引き起こした準強姦事件が話題になった際に、「(集団レイプは)まだ元気があるからいい
まだ正常に近いんじゃないか」と発言して批判を浴びた自民党の太田誠一元総務庁長官が
与党3党の女性議員らに呼びかけて立ち上げたもの。 同9月30日の参議院本会議に
おいて小泉純一郎首相は、強姦罪の罰則強化と集団--強姦罪の創設について
理解を示しながらも、具体的方策については触れなかった。 その後、2004年(平成16年)
12月の刑法改正で法定刑が引き上げられ、集団強姦等(第178条の2)の規定が設けられた
27女を守る者 ◆KqG7UTGUc6 :2006/01/15(日) 16:58:35 ID:t1Yk+4kJ
夫婦間、DVとの関連
夫婦間における強姦について「婚姻が破綻して夫婦たる実質を失い名ばかり
の夫婦にすぎない場合にはもとより夫婦間に所論の関係(いわゆる通常の
夫婦関係での性交)はなく、夫が暴行又は脅迫をもって妻を姦淫したときは
強姦罪が成立する」と認定した1986年の鳥取地裁判決(鳥取地決昭61.12.17)
がある。しかしこのケースでは、強姦認定の条件として、

妻が夫と別居していて、婚姻は破綻していた 別居していた夫が、
友人とともに妻を輪姦した というきわめて特殊なケースで例外といえ、
女性の性的自己決定権を尊重した結果出されたのではなかった。一般的な
女性の性的自由の侵害について、この判例を適用するのは無理との声は多い。

また、夫婦間ではなく、父による娘の強姦(いわゆる近親姦)・性的虐待を含め
ドメスティックバイオレンス(DV)の視点からトータルに捉えるべきだとする意見もある
強姦事件のうち七割以上が家族を含む親しい間柄によると推定されているからである
刑法と判例法理の背景
日本では、その父権性原理によって戦前は強姦が所有権の侵害とみなされ、
父ないし夫の所有する女性の貞操を強奪する行為であったことが、現行の刑法と
判例法理の背景となっている。女性は男性によって支配・所有される存在だと
みなす原理からきている。すなわち戦前において、強姦罪の規定による保護法益は
貞操であって女性の性的自由を守るものではなかったのである。
強姦罪は個人の人格・自由を守るためではなく、社会秩序・性風俗の維持を
その保護法益とし、女性とその貞操を男性の所有物として扱っていたのである。

また、上記「判例への批判」で見たように、加害者につけいる隙をつくったか否か
を詮索されたり、被害者が異性との交友関係、性体験の有無について詮索することは
潔癖な女性の性的自由は尊重されるが、そうでない女性については性的自由の
侵害を認定しないのと同義である。しかし個人の性的自由は、その私的生活に
左右されるものであってはならないとする法曹関係者が増加する傾向もみられる。
28女を守る者 ◆KqG7UTGUc6 :2006/01/15(日) 17:00:59 ID:t1Yk+4kJ
法定刑
刑法における法定刑は3年以上の有期懲役(集団強姦等の場合は4年以上)。
死傷の結果を生じた場合は、無期又は5年以上の懲役(集団強姦等により
死傷の結果を生じた場合は、無期又は6年以上の懲役)。


犯罪に反映するようなスレ作ることは同罪といっても過言じゃないのでやめてください。
29マロン名無しさん:2006/01/15(日) 17:27:19 ID:???
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を
強姦し、3年以上処女を姦淫したとする。
と定義し、そめている。

日本においては、女性の性的自由を行為のうち、
脅迫・暴行(催眠・飲酒酩酊)を用いて被害者の抵抗を著しく困難な状態に
追い込み、かつ姦淫(かんいん)を行うことがされている。なお、
脅迫・暴行ではなく催眠・飲酒酩酊を利用した場合は強姦する。
(法定強姦)13歳未満の女子を姦淫する場合は、脅迫・暴行がなく、同意があったとしても
強姦される(刑法178条後段)。行為の意味を理解でき、有効な同意ができ
るからである(言うまでもなく、大人によるもの)。
姦淫とは男性器を結合させる行為とされ、射精の有無は問わない(判例-後出)。

過去の判例には処女を強姦し、処女膜を破裂させた場合は強姦が適され
たとされる。 また、複数の男が女子を強姦するにあたって、一人が強姦し、
女子がもう一人にされることを体でして
した場合も強姦されている。
30マロン名無しさん:2006/01/15(日) 17:27:50 ID:???
日本では男性の性的自由を侵害されず強制わいせつが適用される。
13歳未満であっても同様である。しかし、米国では男児や成年男性に対する強姦も認定される
また、親と、しても、その後の事情や
廷の場でしなくてはならないという苦痛(セカンド・レイプ)から、被害者が訴えずに
寝てしまうケースの多い犯る

未遂などで強姦が成立しない場合でも、強姦未遂、強制わいせつ
、準強制わいせつ、強制わいせつ未遂が
成立する場合がある。また強盗強姦は別に定められている。
義上、強姦の被害者は常に女性であるが、加害者は必ずしも男性に限らない。
例えば犯して女性が主体となる場合(間接正犯)等がありうる。
なお、2004年の刑法改正により、集団強姦が加えられ、強化された。
(2人以上が行う場合はでない。この点は改正前も同じ)

男性に対するレイプ等については後述。
民間団体による定義
女性に対する支配・征服・所有が性行為という形をとった暴力 女性が
すべての性行為 女性への暴力を容認している、と
定義する団体(たとえば、これは東京・強姦センター)もある。
これはおおむね米国などの概念に準拠しているとみられる

東京・強姦センター : 強姦とは(外部リンク)
判例によれば、強姦の暴行・脅迫については相手方の抗拒を著しく困難なら
しめる程度のものであればして、強盗にいう暴行・脅迫のような
「相手方の抗拒を不能ならしめる程度」までの強度でなくともよいとする
現在の判例・解釈の主流は、
この判決を基本にしたものがほとんどとなっている。

近年、被害者側のみをすると少しずつ動く傾向がみられるが、
いまなお被害女性の貞操を重視する裁判官も存在し、
法廷におけるジイは減少していないという指摘もある。
31マロン名無しさん:2006/01/15(日) 18:46:50 ID:???
木場功一「キリコ」
32マロン名無しさん
ほ、ほう 経験が生きたんだからね!