区域外再送信

このエントリーをはてなブックマークに追加
340326
お待たせ・・・それでは某民放からきたもの
但し、身元がばれそうな部分は勘弁ね

*****************************

                      同意番号***

           再送信同意書
           (テレビジョン)

******殿
                    株式会社****放送
                    代表取締役*****

  平成**年**月**日付で申し込みの当社テレビジョン
放送の再送信につきましては、当社が持つ権利に関し、次の
条件で同意します。

                 記

条件

1)再送信の区域    **市***付近**全域
2)再送信同意の期間 平成*年*月**日から
               平成*年*月**日迄

3)当社のすべての放送番組に変更を加えないで、
  受信と同時に再送信すること

4)放送の再送信は、常に視聴できる状態におき、
  中断などしないこと

5)当社の放送番組を無断で録音録画しないこと

6)当社の放送番組を貴殿との契約による広告主の
  提供番組として再送信しないこと

7)当社の商業番組を再送信した場合、その広告主
 または当社に対し、いかなる対価をも請求し、
 または受領しないこと

8)再送信によって著作権使用料支払いの義務が生じる場合は、
 その支払いは全て貴殿において行うこと

9)再送信の使用料は無料とする

10)再送信の業態を変更する場合は、この同意の期間は、
   業態を変更するまでの間とする

11)当社が必要と認めた場合は、前各号の条件を変更し、
  または同意を取り消すことがある

*備考
 1.この同意の期間終了後も引き続き再送信業務を行うことを
   希望される場合はあらためて申込書を提出してください。

 2.施設者の住所・名称・再送信の業態に変更があった場合は
   ただちにその旨を届け出てください

******************************
341326:01/10/16 21:37
>>340
ちなみに
備考ー1
の期間終了時の再申し込みに関しては、
 地上波民放テレビ各局が改めて申し込むことに
なってるのに対し、NHKとFMラジオ局は
特段の意思表示がない場合原則として
無条件の効力延長になってる。
342326:01/10/16 21:47
 あと局によっては
************************

 再送信の同意は、局購入の放送番組についての再送信の許諾を
含むものではないこと。従って貴殿において別個に当該番組販売者の
許諾を得ること

************************
(キー局に零細CATVを大挙押し掛けさせようとでも・・・・)

とか

*************************

再送信チャンネルは親局のチャンネルと同じものとすること

*************************

とかあるののもありますがそれ以外はほぼ同内容の書類です。