お待たせ・・・それでは某民放からきたもの
但し、身元がばれそうな部分は勘弁ね
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同意番号***
再送信同意書
(テレビジョン)
******殿
株式会社****放送
代表取締役*****
平成**年**月**日付で申し込みの当社テレビジョン
放送の再送信につきましては、当社が持つ権利に関し、次の
条件で同意します。
記
条件
1)再送信の区域 **市***付近**全域
2)再送信同意の期間 平成*年*月**日から
平成*年*月**日迄
3)当社のすべての放送番組に変更を加えないで、
受信と同時に再送信すること
4)放送の再送信は、常に視聴できる状態におき、
中断などしないこと
5)当社の放送番組を無断で録音録画しないこと
6)当社の放送番組を貴殿との契約による広告主の
提供番組として再送信しないこと
7)当社の商業番組を再送信した場合、その広告主
または当社に対し、いかなる対価をも請求し、
または受領しないこと
8)再送信によって著作権使用料支払いの義務が生じる場合は、
その支払いは全て貴殿において行うこと
9)再送信の使用料は無料とする
10)再送信の業態を変更する場合は、この同意の期間は、
業態を変更するまでの間とする
11)当社が必要と認めた場合は、前各号の条件を変更し、
または同意を取り消すことがある
*備考
1.この同意の期間終了後も引き続き再送信業務を行うことを
希望される場合はあらためて申込書を提出してください。
2.施設者の住所・名称・再送信の業態に変更があった場合は
ただちにその旨を届け出てください
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>>340 ちなみに
備考ー1
の期間終了時の再申し込みに関しては、
地上波民放テレビ各局が改めて申し込むことに
なってるのに対し、NHKとFMラジオ局は
特段の意思表示がない場合原則として
無条件の効力延長になってる。
あと局によっては
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再送信の同意は、局購入の放送番組についての再送信の許諾を
含むものではないこと。従って貴殿において別個に当該番組販売者の
許諾を得ること
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(キー局に零細CATVを大挙押し掛けさせようとでも・・・・)
とか
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再送信チャンネルは親局のチャンネルと同じものとすること
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とかあるののもありますがそれ以外はほぼ同内容の書類です。