---CATVなのにNHK受信料払ってる奴はバカ---

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しさん@お腹いっぱい。
放送法の定義付け

「第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」

これのキーワード「直接受信」「無線通信」

CATVは
「直接受信」では無くCATVがNHKの電波を受信してそれを
「無線通信」では無く有線通信
で送信している。

が、NHKはこれを全く無視して
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html
の様な詐欺行為をしている。

「放送法」全文
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM


CATVには契約義務はない!
総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。
http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/catvriron.html

2名無しさん@お腹いっぱい。:2005/09/08(木) 09:06:47
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html
「ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法第32条第1項が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
放送法第32条第1項に規定する「協会の放送」とは、NHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(放送法第2条第1号の定義)をいいます。
一方、放送法第32条第1項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。」

おいおい、放送法の定義付け

「第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」

は完全に無視かよ!