http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html 「ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法第32条第1項が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
放送法第32条第1項に規定する「協会の放送」とは、NHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(放送法第2条第1号の定義)をいいます。
一方、放送法第32条第1項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。」
おいおい、放送法の定義付け
「第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」
は完全に無視かよ!