サラ金10件を相手に過払い金返還訴訟をします。

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94名無しさん@ご利用は計画的に
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帳簿の保存義務・・・・・・10年(商法36条)及び7年(法人税法127条)
”履歴”の保存義務・・・・ 3年(貸金業法19条)

帳簿は”お店”毎。履歴は”顧客”毎。
文書提出命令を出された所でも、あんたが
何年何月何日に・何々店の・ATM何号機で取引をしたかをすべての
取引を立証しなければ、何万人といる顧客のうち、一人の取引が記載
された帳簿は探せません。

推測に基づく請求はいいとこ0和解。お金とるのはまず無理だね。
先方が出した履歴に残高があったら、多分そこからされる。