>>813 おっしゃる通り、判例はそこまで厳密な意味で拘束力をもつものではありませんが、
現実問題として、
>>804で示したように判例違反は上告の理由になるわけで、実質
的には類似の事件を拘束するのですよ。
つまり、控訴されて逆転判決がくだるような事件を判事が好むわけがないわけで、
たとえば、慰謝料の相場が二百万円だと、判事は四百万とか百万とかそういうこと
は書きにくいわけです。
これは刑事ですが、殺人罪は懲役三年以上、又は無期懲役又は死刑ですよ。
こんだけ幅があれば、判事のさじ加減で適当に量刑が決まっては困るし、
それこそ法の下の平等という原則に反するわけです。
四人殺して無罪になったり、一人殺して死刑になっては困るわけですよ。
そういう意味で判事の判断は判例に実質的には拘束されるわけで、名古屋
でみなしを認めて東京で認めないなんてのはおかしいわけです。