810 :
名無しさん@ご利用は計画的に:
踏み倒し魔王さん
私は788さんじゃないです。
ある判断が他の判決に法的拘束力があるのは
「同一案件」の下級審に対してだけで、
判例は一つの目安にはなりますが
別の裁判には全く拘束力を持ちません。
(だからこの例を持ち出すのは不適当に思います。)
もし、持つのであれば過去の判例を覆すような
判決は下りないでしょう?
(社会情勢の変化などによりまれにありますよね?
「画期的判断」とか評されてますが。)
あと、慣習に関して記述がありますが、
慣習自体の扱いに関してであって
過去の判決を「慣習」として取り扱うという物
じゃ無いですよ。