サラ金10件を相手に過払い金返還訴訟をします。

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722本人訴訟
>>719
貸金業規制法第43条のみなし弁済規定が厳格に適用できるサラ金はありません。
その証拠として、7月24日の不当利得金返還請求事件の経緯を書いてるのです。
裁判長が開口一番
「Tさんいくら要求しますか?」
ニッシンは一言も反論せず。
事実はここにあります。
事件番号も書こうか?