サラ金10件を相手に過払い金返還訴訟をします。

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民法704条に基づいて過払金発生時から5%の損害金を請求しても
認められますよ(悪意の受益者)。
もっとも、本件は一部請求だから欲張ることもないですが、他の
サラ金については多少効果があるのでは?