サラ金10件を相手に過払い金返還訴訟をします。

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294タコ1号
 大丈夫ですよ。過払い返還の場合はね。
 証拠については、基本的には、こっちの振り込みの控えを取ってりゃ、それ出せば十分。
 こちらの入金(返済)額については、基本的には原告の立証責任だから押さえる必要がある。
 もし、こちらで控えを取ってなくて立証が難しい場合は、裁判で文書提出命令を使うか、最初に簡裁に
特定調停(サラ金調停)を最初にやって、そこで証拠開示させる手もある(入金の資料開示しない場合、
科料の制裁が付くので、たいていのサラ金業者は情報開示する)。
 あと、訴状には利息制限法上での引き直し計算の計算式を必ずつけ、「よって請求する」のみでいい。難しいことは書く必要ない。
ちなみにね、法律読めば分かるが、利息制限法上の金利を超える部分(いわゆる見なし利息)は、それ
を適用するサラ金業者が、見なし利息の適用を受けられる事を立証しない限り、金利は18%に戻るんですよ。
 安心してやってみ。