【経営】プロミス社員の本音11【危機?】

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501名無しさん@ご利用は計画的に
>>500
何にも分かってないな、お前は。
貸金業法改正の引き金を引いたのは
最判平成18年1月13日だ。

この最判は期限の利益喪失条項についての解釈が
有名だが、この判決の最重要点はここではない。
この判決の最重要点は、施行規則(内閣府令)を違法と断じたことだった。

貸金業法は法律なので、国会を通さなければならない。
債務者側に立つ当時の野党(共産・旧社会)の意見も
全くは無視できないので貸金業界にとって厳しい法律になった。

そこで旧大蔵省は、閣議決定のみで通せる施行規則を
使って、貸金業法の骨抜きに掛かった。
これが違法と最高裁に断罪されてしまったのだ。

最判平成17年7月19日や最判平成17年12月15日では大きく
動かなかった金融庁も、この前代未聞の大失態を受けて
旧大蔵省とは正反対の債務者護を全面に打ち立てた
貸金業法改正に動いたのだ。
合わせ経産省所管の出資法の上限金利を下げ
法務省所管の利息制限法1条2項まで削除された。


最判平成18年1月13日の原告は誰だ?
原告は中堅商工ローン会社シティズだ。
シティズが山陰地方の債務者に対して制限超過利息を払えと
起こした裁判だ。
つまり、貸金業法改正の引き金を引いたのはシティズだ。
シティズがたったの200万円(訴額)を請求するために起こした
訴訟が、回り回って貸金業法改正の引き金を引いたのだ。