貸金業法総量規制 No7

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888名無しさん@ご利用は計画的に
【重要】
サラ金・プロミスがひた隠す悪事。偽装債務名義の存在だ。

プロミスは過去に支払督促や通常訴訟を申立てる際に、全ての取引を開示せず、
取引の途中から利息制限法で引き直された残高で訴えを提訴し、判決または裁判
上での和解を繰り返していたのだ。
例をあげると

S63.1.1〜提訴までの引きなおし残高 −1,000,000円…社内では‘法残A’と呼ぶ
(その間、残高の清算があり、再利用(H10.6.1)の際、あらたな契約書を取り交
わしている。)

H10.6.1〜提訴までの引きなおし残高 +250,000円…社内では‘法残B’と呼ぶ

つまり、最初からの取引を開示せず途中の取引から計算(最初の取引は隠蔽)
し、本来は過払いの顧客に対し訴訟を提訴していたのだ。なお、こうして取得さ
れた債務名義を社内では‘B債務名義’と呼び、プロミスはその発覚を恐れている

ちなみに、取引履歴を改ざんし開示していた三洋信販(現プロミスグル-プ)は
全店営業停止の行政処分を受けている。