割賦販売法改正スレ★3

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23名無しさん@ご利用は計画的に
学生の与信枠は合計でS30までになるという情報があちこちにありますが、ガセです。
これらの情報に惑わされないで下さい。

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公式情報をまともに読めない人が流した情報、「法案」の段階での議論に基づく情報の影響で、
「学生はS30のカードしか持てない」「学生の与信枠は合計でS30」とあちこちに書き込みされているようです。

ソースを出しながらこれが間違いであることを説明するので、提示したPDFを含めて良く確認して下さい。

下記ソースは、「改正割賦販売法施行規則の骨子」という、法改正成立後に作られた新しいデータです。
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g81211b05j.pdf

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カードの発行時には、支払可能見込額調査義務及び過剰与信防止義務(P.2)がありますが、
指定信用情報機関の情報により、下記のイ)またはロ)に該当することが判明した場合を除き、
「30万円以下の極度額のカード等を交付等する場合」にはこれらの義務は発生しません。(P.6)

イ) その時点で、支払の義務が履行されないと認められる場合
ロ) 自社の包括クレジット債務が50万円、他社を含めた包括クレジット債務が100万円を超える場合

また、「30万円以下の極度額のカード等を交付等する場合」に該当しない場合であっても、
学生、老親等にカード等を交付等する場合であって、世帯主等の同意がある場合(P.5)には、
「世帯主等から世帯主の年収を申告させること又は世帯主の年収を推定すること。」や
「世帯主等から世帯主の預貯金を申告させること」による調査により、支払い能力に応じた限度額のカードを交付することができます。
24名無しさん@ご利用は計画的に:2009/01/12(月) 15:04:06
つまり、こういうことになります。

【無収入無預金の学生のケースについて】
・枠が1枚につき30万円までのカードなら、世帯主の同意無く何枚でも作ることが許されています。
 ただし、審査時点での借入額(使用済みの枠)が当該会社で50万を超えている場合や、
 他社を含めて100万を超えている場合には、カード発行は認められません。
・世帯主の同意がある場合には、世帯レベルでの支払い能力に応じて、S100など、枠の大きいカードも認められます。

【収入のある学生や、預金がある学生の場合のまとめ】
・「無収入無預金の学生のケースについてのまとめ」と同様の審査も可能です。
・自分の支払い能力が十分ならば、S100など、枠の大きいカードも認められます。

※なお、『学生』は『世帯主と生計を一つにする二親等以内の親族』に置き換えることができます。(P.2)
 世帯主と生計を一つにする二親等以内の親族ならば、ニート等も同様です。

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お分かりいただけましたでしょうか?

親に十分な支払い能力がある場合も、学生本人に支払い能力(収入または預貯金)場合も、
審査の上で、支払い能力に応じた枠のカード発行が許されるということです。
S30という制限はありません。

今回の法改正で不利益を蒙る学生は、自分自身に支払い能力が無く、かつカード発行や更新について親の同意が得られない場合のみです。
その場合にも、S30までのカード(合計ではない)ならば、審査時点での借り入れ残高が1社50万、全社100万を超えている場合を除き、カード発行が許されます。