学生の与信枠は合計でS30までになるという情報があちこちにありますが、ガセです。
これらの情報に惑わされないで下さい。
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公式情報をまともに読めない人が流した情報、「法案」の段階での議論に基づく情報の影響で、
「学生はS30のカードしか持てない」「学生の与信枠は合計でS30」とあちこちに書き込みされているようです。
ソースを出しながらこれが間違いであることを説明するので、提示したPDFを含めて良く確認して下さい。
下記ソースは、「改正割賦販売法施行規則の骨子」という、法改正成立後に作られた新しいデータです。
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g81211b05j.pdf ==
カードの発行時には、支払可能見込額調査義務及び過剰与信防止義務(P.2)がありますが、
指定信用情報機関の情報により、下記のイ)またはロ)に該当することが判明した場合を除き、
「30万円以下の極度額のカード等を交付等する場合」にはこれらの義務は発生しません。(P.6)
イ) その時点で、支払の義務が履行されないと認められる場合
ロ) 自社の包括クレジット債務が50万円、他社を含めた包括クレジット債務が100万円を超える場合
また、「30万円以下の極度額のカード等を交付等する場合」に該当しない場合であっても、
学生、老親等にカード等を交付等する場合であって、世帯主等の同意がある場合(P.5)には、
「世帯主等から世帯主の年収を申告させること又は世帯主の年収を推定すること。」や
「世帯主等から世帯主の預貯金を申告させること」による調査により、支払い能力に応じた限度額のカードを交付することができます。