【公正証書】オリックス・クレジット7【釣広告?】

このエントリーをはてなブックマークに追加
5名無しさん@ご利用は計画的に
Q.オリックスは貸し剥がしをするんですか?
A.一方的に限度額を下げたり、一括返済や公正証書の作成を要求してくる事例が多く報告されています。

Q.オリックスが要求する公正証書とはどんなものですか?
A.公正証書は確定判決と同等の効力を持つため、うっかり滞納した場合、いきなり強制執行や給与差押えになる可能性があります。

Q.強制執行や給与差押えは、どんな効力があるのですか?
A.動産執行だと、執行官が自宅に現れて、強制的に部屋の中を調べられます。金目の物があると代物弁済させられます。給与差押えは、債務者が勤める勤務先の給与を差押えします。つまり、サラ金に金を借りて、裁判ざたになったことが勤務先に知られてしまいます。
一般に勤務先は従業員のそういう行動を嫌がるため、リストラや降格人事の対象となる可能性があります。
6名無しさん@ご利用は計画的に:2007/02/10(土) 02:38:06
Q.オリックスはなぜ公正証書の作成を要求してくるのですか?
A.債務者の信用状況を随時調査していて、他社借り入れなどが増えると多重債務者予備軍と認定するからです。他社クレ・サラ業者よりも優先的に弁済をさせるため、滞納時に即時執行できる公正証書を作成したいのです。

Q.オリックスはなぜこのスレで叩かれるんですか?
A.1度も延滞無く返済している会員(債務者)に対し、いきなり公正証書の作成を要求するからです。公正証書は一見ただの契約書ですが、法律上は確定判決と同等の効力を持っています。
延滞せずに返済している会員を、いきなり訴えたのと同じだからです。

Q.オリックスは別に違法行為はしていないはずですが?
A.オリックスが会員に渡した規約には「会員の信用状況が悪化した場合は公正証書を要求する」とあります。公正証書を要求すること自体に違法性はありません。

Q.オリックスの行為は何が問題なのですか?
A.会員の無知につけこんで、公正証書を強引に要求してくるところです。「公正証書の要求」はあくまで「要求」ですから、会員には応じる義務もなければ応じなかったことによる不利益もありません。
それを、わざわざオレンジ色の紙を使い、さも延滞しているかのごとく態度で、会員を不安に陥れるやり方です。
7名無しさん@ご利用は計画的に:2007/02/10(土) 02:39:09
Q.オリックスはなぜ公正証書にこだわるのですか?
A.通常の債権回収手続きだと、支払督促⇒異議申立⇒通常訴訟⇒和解・判決 というプロセスが必要で、3ヶ月程度の時間や人件費がかかります。しかし公正証書なら、いきなり判決を得たのと同じで、貸し倒れリスクもコストも減って、回収が楽になるからです。

Q.オリックスから公正証書の作成や連絡を要求されたらどうすべきですか?
A.原則として応じないでください。応じなくても法律的な不利益は生じません。もし、電話などで要求が来ても、断りましょう。公正証書と利息の減額などを条件に出された場合は自己責任でどうぞ。

Q.お世話になっているオリックスに少しでも恩返しがしたいのですが
A.とっとと全額返済してしまうことです。10万円を年利15%で1年間借りれば1万5千円だけ、その債権回収方法で注目をあびる優れた金融会社を利することになります。
とりあえず、オリックスよりも金利の低いところから借りて繰り上げ返済するとか、手元の一時金をコンビニなどで返済しましょう。
あとセブンイレブンなどのATMで返済すると、1返済につき数十円のATM利用料がオリックス側にかかるそうです。
1000円ずつ返済して、セブンイレブンの売上に協力するというのも社会的貢献(GNP押し上げ)になるでしょう。

Q.オリックスに返済などしたくありません
A.延滞をすると、あなたの金融機関に対する信用情報が悪化します。それをふまえて踏み倒すなら自己責任でどうぞ。なるべくなら信頼できる弁護士や司法書士を使って、破産や特定調停などの手続きをとることをお勧めします。
8名無しさん@ご利用は計画的に:2007/02/10(土) 02:40:13
>限度額いっばいまで利用するのはまずいのでしょうか。
>他社を利用して与信枠が減ると、残額一括返済の公正証書を書かされるということ?
>限度額まで利用して他社を一本化し、地道に返済する予定でした。
>クレクレで申し訳ないが、アドバイスいただければありがたいです。
>正直怖くて利用できません。

一本化した後にまたサラ金つまんで債務増やした馬鹿はともかく、
限度額まで利用して他社を一本化し地道に返済している人の所にまで、
一括返済または保証人強要公正証書作成させようとするのが問題になってる訳で。
9名無しさん@ご利用は計画的に:2007/02/10(土) 02:41:16
AかBかの二者択一しか選択肢が無い様に思わせるのは×徳商法の常套手段、
どちらも選択しなくて良いという選択肢があるのを忘れずに。

A(例えば公正証書)
B(例えば一括返済)

「サラ金まとめた後は新たな借り入れはないのに」公正証書強要サラ金弁解乙

過払い返還が普及すると、
「低金利でおまとめ商法」に引っ掛かる債務者がいなくなるので必死な訳death

金融サービス利用者相談室 : 金融庁
ttp://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html