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154名無しさん@ご利用は計画的に
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
事件番号  :平成13年(ワ)第25246号
事件名   :損害賠償請求
裁判年月日 :H14. 9. 2
裁判所名  :東京地方裁判所
H14.9.2東京地方裁判所平成13年(ワ)第25246号損害賠償請求事件
        主    文
1 被告丁は,原告株式会社甲に対し金100万円,同乙に対し金30万円及び同丙に対し金30万円並びにこれらの金員に対する平成13年10月26日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告丁に対するその余の請求及び被告戊に対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用中,被告丁に生じた費用及び原告らに生じた費用の各4分の1を被告丁の負担とし,その余を原告らの負担とする。
4 この判決は,主文第1項に限り仮に執行することができる。
       事実及び理由
第1 請求
 1 被告らは,原告株式会社甲に対し,連帯して金300万円及びこれに対する平成13年10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告丁は,原告乙に対し,金200万円及びこれに対する平成13年10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告丁は,原告丙に対し,金200万円及びこれに対する平成13年10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
155名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/13(月) 21:13:03
第2 事案の概要
1 前提事実
  (1) 当事者
ア 原告株式会社甲(以下「原告会社」という。)は,貨物の運送等を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
イ 原告乙は,原告会社の代表取締役であり,同丙は,原告会社の専務取締役であり,原告乙の妻である(甲9,10,弁論の全趣旨)。
ウ 被告丁は,平成13年9月3日以降,原告会社に雇用され,運送業務に従事していた者であり(甲5の1),同戊は,被告丁の父である(弁論の全趣旨)。
(2) 被告戊は,原告会社との間で,平成13年9月3日,被告丁が原告会社の就業規則及び諸規定を厳守して忠実に勤務することを保証し,
被告丁がこれを不履行又は規則を乱し,故意または重大な過失により原告会社に損害を与えた場合は,被告丁と連帯して損害賠償義務を負う旨の身元保証契約を締結した(甲2,以下「本件身元保証契約」という。)。
156名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/13(月) 21:13:50
(3) 被告丁は,平成13年10月25日,インターネット上の掲示板ホームページ「2ちゃんねる」(以下「本件掲示板」という。)内に,
「鬼☆」というハンドルネームを用い,
「不当解雇」というスレッド(以下「本件スレッド」という。)を作成し,同日以降,「業務は多忙で休日もほとんどなく,」
「内容は朝7時から夜中の2時3時もざらであった。」
「いきなりの解雇通知である。納得出来ず,社長に抗議すると懲戒解雇にすると言われ同意書にサインしろと恫喝された。」
「納得出来ないので他の先輩社員に聞いて見るとタヤマ学校という自己啓発セミナー行きを体力的な理由で断ったのが社長と専務の癇に障ったらしい。
ただ,それだけの理由なのだ。私は,許せない。一小市民をそんな理由だけで,解雇してもいいのだろうか?」
「この一ヶ
月間,毎日が,忙しく平均3・4時間の睡眠時間での運転手という肉体労働だったので,精根尽き果て,目覚ましがなっても,おきれなかったのです。
しかも,週休2日のはずが休みもほとんど取れない状態だったのです。」「税引き後,18万そこそこの給料で,34万の請求・・・・。
一ヶ月馬車馬のように,心身ともに疲れ果てるまで働いて16万の赤字です。」
「今の社長は2代目,まさにボンボンです。」
「奥さんはちなみに学習院の短大出でお嬢様らしい。
よって,人を人としてって言うか,従業員は奴隷だと思っているふしがある(笑)。」「そして,2代目ボンボンの精神的弱さからか,タヤマ学校という,
宗教に近い(洗脳して,今までの人格っていうか,生き方を強制的に恫喝等で,三日間合宿場に缶詰にして,変えて,そこの校長のいい
なりに=経営者のいいなりに,なるようにしむけるらしい。)所に自ら,研修にいき,どっぷり漬かって,それを自分なりに租借せずに,
そのままを社員全員に押し付け,わたしのように,研修を先延ばしにしたものは,全員,首をきられたらしい。」等の書き込み(以下「本件書き込み」という。)を行った(甲1,被告丁本人)。
157名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/13(月) 21:15:40
2 当事者の主張
(1) 原告ら
ア 被告丁は,本件書き込みを行い,原告らについて虚偽の事実を摘示し,原告会社の営業上の信用及び名誉,並びに原告乙及び同丙の名誉を著しく毀損した。
イ 本件書き込みは虚偽の内容を含んでおり,被告丁が故意に原告らの名誉,信用を毀損する目的を持ってしたものである。被告丁は現在に至るまで,原告らに対し何らの謝罪を行っていない。本件書き込みが行われた2ちゃんねるは,
1か月のアクセス数が数百万人ともいわれるインターネット上の巨大な掲示板サイトであり,
本件スレッド中の書き込みの中には,本件書き込みを信じていると思われるものもあり,実際に,被告丁の書き込みを信じている者はさらに多いはずであり,
少なくとも,本件書き込みを見た人物に,原告らについての悪印象を植え付けるものであり,これらの事情に,本件書き込みの内容の悪質さも考え併せると,本件書き込みによる名誉等の毀損により,原告会社が受けた損害は300万円を下らず,また,原告乙及び同
丙が受けた損害は,それぞれ200万円を下らない。