444 :クレ :2006/12/17(日) 23:14:48
NICOSカードを持ってますが、送られてくるものにはUFJNICOSとしてのパンフレット(ちらし)?が
はいってきます。名前はばらばらなんですね。変な会社
445 :名無しさん@ご利用は計画的に :2006/12/17(日) 23:25:32
>>444 銀行系と信販系がくっついちゃったからねえ。突然。
銀行系→金利利息制限法内
信販系→利息制限法以上出資法(逮捕されなきゃいいほう)以内
123 :山師さん@トレード中 :2006/12/07(木) 08:23:05 ID:ASxtI4zn
>>122 違法。刑事罰がないから違法状態が継続しているわけだ。要するに「逮捕されなきゃいいや」ってね。
(利息制限法には罰則が無いけど出資法にはある。)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第五条(高金利の処罰)
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、
一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、
五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html 出資法には刑事罰があるのに利息制限法にはないだろ。
http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM >>353 紙で来たら恥ずかしいもんね・・・