【グレーゾーン廃止】終わる金融世界/四人目の適格者
332 :
名無しさん@ご利用は計画的に:
>>331 いや3年どころか、借り入れしなおさなきゃそのままだろ。
過去には法律は適用されないんだからさ。
40.004%から29.2%になった時だって、40.004%で借り入れしてる奴は
完済までそのままだったぞ。
ただし、大手は企業イメージが悪くなるのを恐れて、自主的に下げてくる可能性はあるがな
その通り、今借りてる奴は、関係無い
一部のカード会社では、法改正後リボ払いで新たに借り入れした分のみが新金利になると、カード規約を変えてきている
リボ残高のなかに、二種類の金利が存在するような複雑な仕組みになる。
それ以前の残高は、契約時のまま。よって、金利しか払ってない場合は、何年たとうが金利はさがらない。
100万借りてるとするだろ、
毎月例えば4.5万返済したとして、元金は2万減る訳だ
で、又2万借りるだろ。
この時点で98万の元金は旧金利のままで計算
2万の借り入れは、新金利で計算となる
これを繰り返していくと、約五年で新金利の残高に全てなる
ようするに、5年は旧金利でガッポリいただけるわけ
最初の案の5年の猶予期間つーのはこれを完全合法化するためのアクションだった訳よ
ようするに、今自転車漕いでる奴は、なんにも恩恵は無いって事だな
それより、貸し渋りが発生するので、ジエンド。まぁちょうどいい潮時かもな
え〜〜?なんで法律変わったのに、今まで借りてる奴の金利が下がらないの?おかしくない?
>>336 自転車漕いでる奴は横から蹴倒してでも落車させたほうが
本人のためだろう。
「法の不遡及の原則」というものがあります。
法は、「公布」により法の内容を国民に広く知らせ、
「施行」により法の効力を現実に発生させますが、
法はその施行後の事項についてだけ効力を持ち、
施行前に生じた事項には効力を持たないというものです。
つまり、改正出資法が施行された日より、その上限の
金利以上の金利を徴収する契約は、出資法違反となりますが、
施行前の契約については、有効ということになります。